令和5年3月7日判決言渡令和4年(行ケ)第10101号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和5年1月17日判決 原告ジャバタンケマジャンイスラムマレーシア(ジャキム) 同訴訟代理人弁理士相原史郎同押本彦 被告特許庁長官同指定代理人鈴木雅也 同小松里美同綾郁奈子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2021-008337号事件について令和4年5月18日に した審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない) 原告は、令和元年9月4日、別紙1の1の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について、指定商品を第5類、第10類、第29類、第30類、第32類、第42類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指 定商品及び指定役務として、商標登録出願(商願2019-117766号。 以下「本願」という。)をしたが、令和2年10月9日付けで拒絶理由通知を受けた。原告は、令和3年1月21日付けで手続補正をしたが、同年3月2 役務として、商標登録出願(商願2019-117766号。 以下「本願」という。)をしたが、令和2年10月9日付けで拒絶理由通知を受けた。原告は、令和3年1月21日付けで手続補正をしたが、同年3月22日付けで拒絶査定を受けたため、同年6月24日、手続補正(以下「本件補正」という。)をするとともに、拒絶査定不服審判請求をした(なお、本件 補正後の指定商品は、別紙1の2のとおりである。)。 特許庁は、前記請求を不服2021-008337号事件として審理し、令和4年5月18日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月1日に原告に送達された(附加期間90日)。 原告は、令和4年9月29日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の要旨本願商標は、パリ条約6条の3により世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)の国際事務局から通知され、商標法4条1項5号の規定に基づき、 経済産業大臣が指定、告示した「マレーシア監督用又は証明用の印章又は記号指定」(平成26年9月26日経済産業省告示第196号)に係る標章(別紙2の1)とその構成を同一にするものである。 また、本願商標の本件補正後の指定商品は、上記の経済産業大臣が指定する印章又は記号が用いられる商品及び役務(別紙2の2)中、少なくとも、「食肉。 魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥処理及び調理をした果 実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。 加工水産物。米。大豆。ミネラルウォーター。炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲料及び果汁」と同一又は類似の商品である。 そうすると、本願商標は 。ミルク及び乳製品。食用油脂。 加工水産物。米。大豆。ミネラルウォーター。炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲料及び果汁」と同一又は類似の商品である。 そうすると、本願商標は、マレーシア政府又は地方公共団体の監督用の印章又は記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用するもので あるから、商標法4条1項5号に該当する。 3 取消事由商標法4条1項5号該当性の判断の誤り第3 当事者の主張 1 原告の主張 商標法4条1項5号はパリ条約6条の3の解釈を誤って制定されており、条約の義務を履行していないことアパリ条約29条(1)(c)は、「条約文の解釈に相違がある場合には、フランス文による。」と規定するところ、パリ条約6条の3のフランス文は、次のとおりである。 「Lespayscontractantsconviennentderefuseroud'invaliderl'enregistrementetd'interdire, pardesmesuresappropriées,l'utilisation, à défautd'autorisationdespouvoirscompétents,soitcommemarquesdefabriqueoudecommerce, soitcomme élémentsdecesmarques, desarmoiries, drapeauxetautresemblèmesd'Etat despayscontractants, signesetpoinçonsofficielsdecontrôleetdegarantiea blèmesd'Etat despayscontractants, signesetpoinçonsofficielsdecontrôleetdegarantieadoptéspareux, ainsiquetouteimitationapointdevuehéraldiqne.」同条の定訳文は、「締約国は締約国の国の紋章、徽章その他の徽章、締約国により採用せらるる監督用及証明用の官の記号及印章並に紋章学上 の見地に於けるこれらの模倣の製造標若は商標としての又は其の要部と しての登録を拒絶し又は無効とし且権限ある官憲の許可なき使用を適当なる方法に依り禁止することを約す」となっている。しかし、「l'utilisation, à défautd'autorisationdespouvoirscompétents,」(所管官庁の許可がない場合)の副詞句が「,」を介して記述されていることから、前段部の「, pardesmesuresappropriées,」(適当なる方法に 依り禁止する)だけに係るのではなく、「derefuseroud'invaliderl'enregistrementetd'interdire,」(登録を拒絶し又は無効とし)にまで係るものとみるべきである。なお、【A】教授が作成した意見書(甲111。以下「【A】意見書」という。)においても、「管轄当局の認可がない限り、拒絶又は無効とすること並びに適切な措置により禁止すること に合意する」と訳するのが適切であると言及されている。 イ WIPOにおいて、2005年11月28日から12月3日まで開催された第15回「商標法・工業意匠法・地理的表示法に関する常任委員会 に合意する」と訳するのが適切であると言及されている。 イ WIPOにおいて、2005年11月28日から12月3日まで開催された第15回「商標法・工業意匠法・地理的表示法に関する常任委員会」の会議資料SCT/15/3(甲78)には、「10. PursuanttoArticle6ter(1)(a) oftheParisConvention, armorialbearings, flagsand otherStateemblemsaswellasofficialsignsandhallmarksindicatingcontrolandwarrantyadoptedbyStatesenjoyprotectionagainstunauthorizedregistrationoruseastrademarks. Inaccordancewiththisprovision, countriesmemberoftheParisUnionarerequiredtorefuseorinvalidatesuchtrademarkregistrations andtoprohibitbyappropriatemeasurestheuseofsuchmarks. TheprotectionofStateemblemsfallingunderArticle 6ter(1)(a)extendstoanyimitation “fromaheraldicpointofview”.」(10.パリ条約6条の3(1)(a) に基づき、紋章、国旗及びその他の国家の紋章、並びに国家が採用する管理及び保証を示す公 on “fromaheraldicpointofview”.」(10.パリ条約6条の3(1)(a) に基づき、紋章、国旗及びその他の国家の紋章、並びに国家が採用する管理及び保証を示す公式標識及びホールマー クは、商標としての許可得ない登録又は使用に対する保護を享受する。こ の規定に基づき、パリ同盟加盟国は、このような商標登録を拒絶または無効とし、適切な手段でその使用を禁止することが要求される。)、「15.Article 6ter(1)(a) prohibitstheunauthorizedregistrationoruse,astrademarks, ofStateemblems. ThecompetentauthoritiesoftheStatetowhichtheemblembelongsarefreetoauthorizesuch registrationanduse. NationalsofacountrywhohaveobtainedfromsuchauthoritiespermissiontousecertainStateemblemsoftheircountrymayusethem, inlinewithArticle 6ter(8), eveniftheyaresimilartothesignsofanothercountry.」(15. 6条の3(1)(a)は、国の紋章を商標として不正に登録又は使用することを禁止して いる。国章が属する国の権限ある当局は、そのような登録及び使用を自由に許可することができます。当該当局から自国の特定の国章を使用する許可を得た国の国民は、 正に登録又は使用することを禁止して いる。国章が属する国の権限ある当局は、そのような登録及び使用を自由に許可することができます。当該当局から自国の特定の国章を使用する許可を得た国の国民は、それが他国の標章と類似している場合であっても、6条の3(8)に従って、それらを使用することができる。)と記述され、「許可を得ていない」という副詞句が「登録の禁止」にかかっていること を示すものである。 また、2022年9月1日にアップロードされたWIPOのウェブページ(甲79)の第6条の3に関する一般的な情報の冒頭に、「ThepurposeofArticle 6teristopreventthatthesignscoveredbythatprovisionareregisteredorusedastrademarks, oraselementsof trademarks, withouttheauthorizationofthecompetentauthority.」(6条の3は、この規定の対象となる標識が、権限のある当局の許可なく商標又は商標の要素として登録又は使用されることを防止することを目的とするものである。)と目的が記載され、「Authorizationtoregisteroruseacommunicatedsignasatrademark」(通知された標識の商 標登録・使用の許可)において、「Article 6teroffersprotectionto thecommunicatedsignsagainsttheirregistrationoruseastrademarkswithouttheau tionto thecommunicatedsignsagainsttheirregistrationoruseastrademarkswithouttheauthorizationbythecompetentauthoritiesofthecommunicatingparty.」(6条の3は、通知された標識に対して、伝達当事者の権限ある当局による許可なく商標として登録又は使用することに対する保護を提供します。)と記述され、「当局による承認を得てい ない」という副詞句が「登録又は使用されない」にかかっていること、「国の権限ある当局は、そのような登録及び使用を許可することができる」ことを示している。 なお、WIPOは、原告代理人からの問い合わせに対し、「第6条の3(1)(a)の第1文の「同盟国は、権限のある当局による認可がない場合には、 登録を拒絶し、若しくは無効にし、及び適当な措置により使用を禁止することに同意する・・・」は、第6条の3を適用する締約国が、伝達当事者の権限のある当局によってかかる登録又は使用が明確に認可されない限り、伝達される商標として登録又は使用から保護すべきであることを意味すると理解される。」と非公式ながら回答している。 ウ一般社団法人知的財産研究所が作成した「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(甲81)によれば、英国、オーストラリア、韓国、シンガポール、スイス、デンマーク、ドイツ、ポルトガル、OHIMの9か国では、過去にWIPOに通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のものについて商標出願があった場 合について、権限を有する者又は許可を得た者であれば、商標登録の可能性があ か国では、過去にWIPOに通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のものについて商標出願があった場 合について、権限を有する者又は許可を得た者であれば、商標登録の可能性がある法制度になっている(その他、同様の立法例は多数ある。)。 エ工業所有権法逐条解説第22版の商標法4条1項5号に関する該当箇所には、「五号は旧法(大正一〇年法)二条一項三号ノ二に相当する規定であり、パリ条約六条の三に対応するものである。旧法(大正一〇年法)と の相違点は、解釈をはっきりさせるために日本国のものについても本号の 適用があるものとしたことである」と解説しているが、WIPOに通知された日本の国の紋章等について経済産業大臣の指定がされたものは存在しないため、日本国政府のものは出願すれば商標登録により保護される一方で、他の同盟国の「国の紋章その他の記章」、「国際機関を表示する標章」、「監督用又は証明用の印章又は記号」が登録により保護されないと すれば、権利を欲する同盟国の政府機関からすれば著しく不合理である。 実際のところ、農林水産省輸出・国際局長の商標登録出願(日本/地理的表示/GIマーク)は、平成27年4月1日に商標登録され(登録番号第5756405号)、また、国際登録出願をして登録第1284119号で各指定国に送付され、複数国で登録されており、その他、日本政府から パリ条約6条の3の保護を求めた標章は8件の登録が存在している。 このように、日本国政府と同盟国の政府の商標と商標登録出願に関して商標登録による保護の観点で著しい差別が生じている。 オ以上によれば、商標法4条1項5号は、パリ条約6条の3の解釈を誤って制定されており、条約の義務を履行していない。憲法98条は、国際条 録による保護の観点で著しい差別が生じている。 オ以上によれば、商標法4条1項5号は、パリ条約6条の3の解釈を誤って制定されており、条約の義務を履行していない。憲法98条は、国際条 約順守義務を定めており、商標法77条4項で準用する特許法26条によれば、パリ条約6条の3は、自動執行的国際法として法的効力を持つというべきであるし、そうではないとしても、商標法4条1項5号の適用においては、パリ条約6条の3の正文の正しい解釈基準に基づいて適用されなければならない。 そして、本願は、権限のある官庁本人の出願であり、当該官庁の許可を受けていることから、パリ条約6条の3の例外要件を満たしているため、本願商標には、商標法4条1項5号の適用はない。 これと異なり、商標法4条1項5号の規定に基づいて本願の設定登録を拒絶した本件審決の判断は誤りである。 被告の主張について ア被告は、後記2アのとおり、【A】意見書の一部を取り上げて、パリ条約6条の3(1)(a)の日本語の公定訳(乙7ないし10。以下「公式日本語訳」という。)は誤りではない旨主張するが、同意見書には、「文法的に複数の読み方が可能である以上、本条約規定は、国際法の原則に従って解釈される必要がある」、「文脈と条約の準備作業の観点から、スト ックホルム条約6条の3第1項の解釈について検討してみる」とし、ストックホルム条約による改正後のパリ条約6条の3第1項の解釈について、①ヘーグ条約の成立前では、公の紋章等の商標としての使用が公序に違反する可能性があることから、同盟国は、その登録を不可とし得るが、本国官庁の許可を得てその構成に含めた商標はもはや公序に違反せず、ゆえに 登録も可能になるという解釈が関係合意に 使用が公序に違反する可能性があることから、同盟国は、その登録を不可とし得るが、本国官庁の許可を得てその構成に含めた商標はもはや公序に違反せず、ゆえに 登録も可能になるという解釈が関係合意によって支持されてきた、②ヘーグ条約による改正後のパリ条約6条の3第1項の規定等は、同盟国が公的商標の登録について公序違反を理由に拒絶したり無効とすることを妨げるものではないが、その適用範囲は、本国官庁の許可を得ずに国の紋章等をその構成に含めた商標に限定されている、③ヘーグ条約による改正後の パリ条約によって公的商標の登録が本国官庁の許可を得ていても不可能だとすれば、ヘーグ条約による改正後のパリ条約6条の3第10項がその適用範囲を限定している意味を失わせるものであるなどと指摘しているのであって、文法上の二面性があるというところを取り上げて、公式日本語訳が正しい解釈であるとされるべきではない。 また、公式日本語訳は、非公式なものであり(パリ条約29条(1)(b)参照)、条約文の解釈に相違がある場合にはフランス文によるべきであるから、フランス文に基づいて解釈されるべきであるところ、被告は、後記 アのとおり、パリ条約6条の3を我が国で実施するに当たってどのような立法上の手当とするかは、我が国の立法裁量である旨主張するが、前 記オのとおり、国際条約順守義務があり(憲法98条)、特許法77条 4項で準用する特許法26条には、条約に別段の定めがあるときは、その規定によるとされていることから、パリ条約6条の3は、自動執行的国際法として法的効力を持つというべきであるし、そうではないとしても、商標法4条1項5号の適用においては、パリ条約6条の3の正文の正しい解釈基準に基づいて適用されなければならず、被告の主張は失当で 国際法として法的効力を持つというべきであるし、そうではないとしても、商標法4条1項5号の適用においては、パリ条約6条の3の正文の正しい解釈基準に基づいて適用されなければならず、被告の主張は失当である。 イ被告は、後記2イのとおり、原告が指摘する商標登録は、WIPO国際事務局の通知日において既に我が国で商標登録出願又は商標出願がされていたものであり、経済産業大臣の指定が行われていない以上は商標法4条1項5号の適用はない旨主張するが、日本国政府は、乙第18号証又は第26号証の商標は、商標登録出願の登録査定前にWIPOに通知して おり、その時点で経済産業大臣の指定がなかったとしても、WIPOに通知した時点で通知を受けた他の標章と同様に一覧を適宜公衆の利用に供することでパブリックコメントに付すべきであって、他の同盟国と異なる著しい不合理な取扱いである。 2 被告の主張 本願商標は商標法4条1項5号に該当することアマレーシア国は、1988年6月23日に、パリ条約の1967年ストックホルム改正条約に加盟し(1989年1月1日発効)、現在も同条約の同盟国である。また、同国は、1995年1月1日に、世界貿易機関に加盟し、現在も同機関の加盟国である。 イ本願商標は、別紙1の1のとおりであり、マレーシア国の監督用・証明用の印章・記号は、別紙2の1の構成からなるものであって、同一の構成からなるものである。 また、本願商標の指定商品は、別紙1の2のとおりであり、マレーシア国の監督用又は証明用の印章・記号が用いられている商品・役務(別紙2 の2)中「食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥 処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポ 又は証明用の印章・記号が用いられている商品・役務(別紙2 の2)中「食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥 処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。加工水産物。米。大豆。ミネラルウォーター。 炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲料及び果汁。」と同一又は類似の商品である。 ウ以上によれば、マレーシア国は、パリ条約の同盟国及び世界貿易機関の 加盟国であり、引用標章は、マレーシア国の監督用又は証明用の印章又は記号として、経済産業大臣が指定するものである。そして、本願商標は、引用標章と同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものである。 したがって、本願商標は、商標法4条1項5号に該当し、商標登録を受けることができない。 原告の主張についてア原告は、前記1アないしウのとおり主張するが、パリ条約6条の3(1)(a)の規定は、ヘーグ(1925年)、ロンドン(1934年)、リス ボン(1958年)、ストックホルム(1967年)における各改正条約の発効に当たって官報により累次公布された公式な日本語訳において、「同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、 また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。」のように、「権限のある官庁の許可を受けずに」の文言は、いずれも使用の禁止に係るものとして訳 のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。」のように、「権限のある官庁の許可を受けずに」の文言は、いずれも使用の禁止に係るものとして訳されている。原告は、【A】意見書をその論拠とするようであるが、同意見書によると、パリ条約6条の3(1)(a)のフランス文は、「・・・ 文法的には、本国官庁の許可によって可能となる公的商標の使用に限られ る(すなわち、à défaut 以下の挿入文はd'interdire(禁止する)だけに係る)と読むことも可能である。日本国政府訳はこちらの読み方を採用するものといえる。」、「・・・以下の事実が判明する。・・・当初の草案では「権限のある官庁の許可を得ていない」という文言は、nonautoriséeparlespouvoirscompétents というように過去分詞を用いて表現され、 その直前の文言derefuseroud'invaliderl'enregistrementetd'interdire (...) l'utilisation(登録を拒絶又は無効とし、及び使用を禁じる)のうちどの名詞を形容しているのかといえば、当該分詞(nonautorisée)の性数が女性単数であることから、l'enregistrement(登録[男性名詞] )とl'utilisation (使用[ 女性名詞] )の双方ではなく、 l'utilisation のみを形容していることは明らかといえた。つまりこの段階では、本国官庁の許可を得ているか否かは、公的商標の使用についてだけ問題になるように読める、ということである。そしてこの条約案は、起草委員会(Commissionderédaction)が総会(Séance の許可を得ているか否かは、公的商標の使用についてだけ問題になるように読める、ということである。そしてこの条約案は、起草委員会(Commissionderédaction)が総会(Séanceplénifère)に報告書を提出するまで、基本的に維持され続けた。しかし、起草委員会が総会 に示した条約案では、à défautd'autorisationdespouvoirscompétents(権限を有する官庁の許可がなければ)というように、当該部分は挿入句に書き換えられていた。そしてこれがそのまま確定して、へーグ規定6条の3第1項になり、ひいてはストックホルム規定6条の3第1項になったのである。Iで指摘したように、これによって文法的には二通りの解釈が 可能になったといえる。この書き換えがどのような意図の下で行われたかは不明であり、当初の草案通りに解することが明示的に禁じられた形跡もない(そもそも本条をめぐる当時の審議では本国官庁の許可がある場合についてはほぼ議論されていない)。こうした事情を踏まえると、当時の日本政府が、同条項中のà défaut 以下を従前の草案通りd'interdire (...) l'utilisation にだけ係るものと理解し、そのように訳出したこともそれ なりの理由があったということができる。」とも記載されているから、公式日本語訳は、正文であるフランス語に照らして許容され得るものであって、誤訳であるということはできない。 その上で、前記の公式日本語訳に沿って、我が国の商標法4条1項5号は、同項2号及び3号とともにパリ条約6条の3に対応する公益的不登録 事由を定め、登録後に同項5号に該当する商標についても無効とする旨の規定を定める(商標法46条1項)ところ、条約の 条1項5号は、同項2号及び3号とともにパリ条約6条の3に対応する公益的不登録 事由を定め、登録後に同項5号に該当する商標についても無効とする旨の規定を定める(商標法46条1項)ところ、条約の国内実施は、通常は立法上の手当が必要であり、条約の国内効果をいかに確保するかは各国の裁量に委ねられているから、パリ条約6条の3を我が国で実施するに当たってどのような立法上の手当を行うかは我が国の立法裁量の問題である。商 標法4条1項5号は、国際事務局から通知された監督用・証明用の公の記号・印章を経済産業大臣が指定することにより、拒絶、無効の対象となる標章を明らかにし、いかなる者からの商標出願に対しても拒絶理由、無効事由とする旨を定めて、パリ条約6条の3に規定する監督用・証明用の記号・印章の公益性を重視し、手厚く保護しているから、商標法4条1項5 号は、パリ条約6条の3の義務を履行する正当な規定である。 そして、前記のとおり、本願商標は、商標法4条1項5号に該当するものであり、同号は、適用除外の規定、商標権の移転禁止の規定(24条の2)、専用使用権の設定の制限規定(30条1項)も存在しないから、出願人が「権限ある官庁本人」であることや「権限のある官庁の許可」を受 けていることを理由として、商標登録を受けることはできない。 原告の主張は、結局のところ、立法論であって、理由がない。 イなお、原告は、前記1エのとおり、日本国政府のものは出願すれば商標登録により保護される一方で、他の同盟国の「国の紋章その他の記章」、「国際機関を表示する標章」、「監督用又は証明用の印章又は記号」が登 録により保護されないとすれば、権利を欲する同盟国の政府機関からすれ ば著しく不合理であり、その例として、農林水産省等に係る商 表示する標章」、「監督用又は証明用の印章又は記号」が登 録により保護されないとすれば、権利を欲する同盟国の政府機関からすれ ば著しく不合理であり、その例として、農林水産省等に係る商標登録出願を挙げる。 しかし、原告が指摘する商標登録は、WIPO国際事務局の通知日において我が国において既に商標登録又は商標登録出願がされていたのであり、国内においては通常の商標権の保護が求められていた。そして、経済 産業大臣の指定が行われていない以上、商標法4条1項5号の適用対象とすることができないものであるが、同時に、いかなる者からの商標登録出願に対しても拒絶理由、無効事由とする同号の利益も受けられない。他方、マレーシア国の監督用・証明用の印章・記号は、その商標登録出願時(令和元年9月4日)時点で既に商標法4条1項5号に基づく経済産業大臣の 指定が行われており、同号の利益を既に受けているものというべきであるから、同号の適用対象となり、本願商標の商標権を得られないとしても不合理なものではない。原告が指摘する商標登録は、出願と通知のタイミングや権利者又は出願人の意向が反映されたものにすぎず、日本国政府の出願と他の同盟国の出願を差別的に取り扱ったものではなく、原告の上記主 張も理由がない。 ウパリ条約6条の3(1)(a)が規定しているのは、「・・・登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。」ことであって、権限のある官庁の許可を受けたものについて、使用を禁止 してはならないとか、登録をしなければならないとか、無効としなければならないなどと規定しているものではないから、権限のある官庁の許可を受けた本願商標は の許可を受けたものについて、使用を禁止 してはならないとか、登録をしなければならないとか、無効としなければならないなどと規定しているものではないから、権限のある官庁の許可を受けた本願商標は、登録して保護すべきものである旨の原告の主張は、明らかに論理に飛躍があるものであって、この点からも原告の主張は失当である。 第4 当裁判所の判断 1 本願商標の商標法4条1項5号該当性について 商標法4条1項は、商標登録を受けることができない商標について規定するところ、同項5号は、「日本国又はパリ条約(当審注:同項2号の「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドン で、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(昭和50年3月条約第2号)」のことをいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府・・・の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの」と規定する。 アマレーシア国は、①1988年6月23日に1967年にストックホルムで改正されたパリ条約に加盟し、1989年1月1日に発効し、現在も 同条約の加盟国であり(乙5)、また、②1995年1月1日に世界貿易機関(WTO)に加盟し、現在も同機関の加盟国である(乙6)である。 イマレーシア国は、同国の監督用及び証明用の公の記号及び印章について、世界 (乙5)、また、②1995年1月1日に世界貿易機関(WTO)に加盟し、現在も同機関の加盟国である(乙6)である。 イマレーシア国は、同国の監督用及び証明用の公の記号及び印章について、世界貿易機関の国際事務局を通じて日本国に通知し、経済産業大臣は、平成26年9月26日、マレーシア国から通知された別紙2の1の同国の監 督用又は証明用の印章又は記号を、同2の指定商品又は指定役務として指定し、告示した(経済産業省平成26年告示第196号)。 ア本願商標の構成は、別紙1の1のとおりであり、別紙1の2のマレーシア国の監督用及び証明用の印章・記号として経済産業大臣が指定した別紙1の2の構成と同一である。 イ本願商標の指定商品又は指定役務は、別紙1の2のとおりであるところ、 別紙1の2の経済産業大臣が指定した、マレーシア国の監督用又は証明用の印章・記号が用いられている商品・役務中「食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。加工水産物。米。大豆。ミネラルウォーター。炭酸水及びアルコールを含有しない その他の飲料。果実飲料及び果汁。」と同一又は類似の指定商品である。 そうすると、原告が「マレーシア国の法律に基づく政府機関であって、財産処分権限及び管理権限を有する」法人である(乙1)としても、本願商標は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国の政府の監督庁又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一の商標であって、そ の印章又は記号が用いられる商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法4条1項5号に該当する。 2 原告は、前記1のとおり、パ が指定するものと同一の商標であって、そ の印章又は記号が用いられる商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法4条1項5号に該当する。 2 原告は、前記1のとおり、パリ条約の解釈に相違があるときはフランス文によるとの条項(29条(1)(c))を前提に、パリ条約6条の3(1)(a)の「à défautd'autorisationdespouvoirscompétents,」(所管官庁の許可 がない場合)が「, pardesmesuresappropriées,」(適当なる方法に依り禁止する)だけに係るのではなく、「derefuseroud'invaliderl'enregistrementetd'interdire,」(登録を拒絶し又は無効とし)にまで係るものと解釈されるべきであり、同条項の公定訳(「同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上 それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。」)は、誤訳であって、これを前提とした商標法4条1項5号は、パリ条約6条の3(1)(a)の国内法実施の義務を履行していない旨主張する。 しかし、原告が指摘する「à défautd'autorisationdespouvoirs compétents,」(権限のある官庁の許可を受けずに)は、原文上、「l'utilisation,」と「,」で続けて副詞句として挿入されており、文言において、この「à défautd'autorisationd (権限のある官庁の許可を受けずに)は、原文上、「l'utilisation,」と「,」で続けて副詞句として挿入されており、文言において、この「à défautd'autorisationdespouvoirscompétents, 」が「d'interdire ・・・l'utilisation」(使用を禁止する)のみに係るものであるのか、「derefuseroud'invaliderl'enregistrementetd'interdire,」(登録を拒絶し又は無効 とする)にも係るものであるのか、文法的には、どちらと読むことも可能であることや、「権限のある官庁の許可を得ていない」という文言が、当初は「d'interdire・・・l'utilisation」のみに係るものとして起草されていたところ、起草委員会が総会に示した条約案では、上記原文に書き換えられ、そのまま確定したことにより、文法的には2通りの解釈が可能になったことは、【A】 意見書も指摘するとおりであるから、日本語公定訳のとおり、「à défautd'autorisationdespouvoirscompétents, 」が、「d'interdire ・・・l'utilisation」のみに係ることを前提としても、パリ条約6条の3(1)(a)の誤訳であると断じることはできない。 また、仮に、原告が指摘するような解釈、すなわち、「権限のある官庁の許 可を受けない」同盟国の紋章等の商標又はその構成部分としての登録を拒絶し、又は無効とするとの解釈を採用するとしても、同規定は、「権限のある官庁の許可」を受けた登録出願をどのように取り扱うについてまで規定するものではない(これらの紋章等の「商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は るとの解釈を採用するとしても、同規定は、「権限のある官庁の許可」を受けた登録出願をどのように取り扱うについてまで規定するものではない(これらの紋章等の「商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし」とされていることの反対解釈として、それ以外の場合は当然に登録を しなければならない義務を本条約が締結国に課したと解することはできない。)から、そもそも同条に基づき、我が国が「権限のある官庁の許可」を受けた登録出願を拒絶してはならない義務を負うものではないし、同条を根拠として商標法4条1項5号の適用範囲を狭めて「登録をしなければならない」ものと解釈されるべきものでもない。 3 その他に原告が種々主張する点を精査しても、権限のある官庁やその許可を 得た者がパリ条約6条の3(1)(a)に規定する監督用・証明用の記号や印章について登録出願をした場合において、その登録をしなければならないことを根拠付けるものは見当たらない。したがって、同条に基づく義務の不履行を理由とする原告の主張は、いずれにしても失当というほかない。 4 以上によれば,その他の点について判断するまでもなく、原告主張の取消事 由は理由がないから、原告の請求は棄却されるべきである。 よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官菅野雅之 裁判官 中村恭 裁判官岡山忠広 (別紙1) 1 本願商標 中村恭 裁判官岡山忠広 (別紙1) 1 本願商標 2 指定商品(本件補正後のもの)第29類「食肉、魚、家きん肉、食用鳥獣肉、肉エキス、肉製品、砂糖漬けしたしょうが、加工野菜及び加工果実、食用ゼリー、肉ゼリー、ゼリー状フルーツ、ジャム、コンポート、卵、乳製品、食用油脂、魚のすり身を薄く揚げたクラッカ ー、食用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物、乾燥ココナッツ、ココナッツバター、ココナッツミルク、ココナッツミルクを主原料とする飲料、ココナッツの加工品、乾燥唐辛子、魚のペースト、肉のペースト、食用鳥獣肉のペースト、野菜のペースト、ナッツのペースト、大豆、保存加工をした大豆」 (別紙2) 1 マレーシア国の監督用・証明用の印章・記号 2 印章・記号が用いられている商品・役務輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発。法律業務。飲食物の提供。一 時宿泊施設の提供。医療サービス。獣医サービス。人又は動物に関する衛生及び美容。農業、園芸及び林業サービス。工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品。未加工人造樹脂、未加工プラスチック。肥料。消火剤。焼戻し剤及びはんだ付け剤。食品保存用化学剤。なめし剤。工業用接着剤。酸類。 食品添加剤。香味料。食品用着色剤。炭素。ガス。洗濯用漂白剤その他の洗濯用 剤。洗浄剤、つや出し剤 ク。肥料。消火剤。焼戻し剤及びはんだ付け剤。食品保存用化学剤。なめし剤。工業用接着剤。酸類。 食品添加剤。香味料。食品用着色剤。炭素。ガス。洗濯用漂白剤その他の洗濯用 剤。洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。工業用の油及び油脂。潤滑剤。 塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤。燃料(原動機用燃料を含む。)及びイルミナント。ろうそく、灯芯。薬剤及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品、飲料及び薬剤、乳児用食品。膏薬、包帯類。歯科用充てん材料、歯科用ワ ックス。消毒剤。有害動物駆除剤。殺菌剤。除草剤。健康用製品。栄養補助食品、 消毒薬。哺乳瓶及びおしゃぶり。外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器並びに義肢、義眼及び義歯。整形外科用品。縫合用材料。紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料(文房具)。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く。)。教材(器具を除く。)。プ ラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)。トランプ。活字。印刷用ブロック。ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。製造用に押出成形されたプラスチック。詰物用、止具用及び絶緑用の材料。金属製でないフレキシブル管。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。トランク及び旅 行用バッグ。傘、日傘及びつえ。むち、引き革及び馬具。家庭用又は台所用の器具及び容器(貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの。)。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。 行用バッグ。傘、日傘及びつえ。むち、引き革及び馬具。家庭用又は台所用の器具及び容器(貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの。)。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。清浄用スチールウール。未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。)。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品であって他の類に属しないもの。被服、履物、帽 子。食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。クラッカー。魚介類及び加工水産物。ココナッツ及びココナッツ加工品。 チリ。ペースト。コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、代用コーヒー。穀粉及び穀物からなる加工品。パン。ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。 はちみつ。糖みつ。酵母。ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢。ソース(調味料)。香辛料。氷。食品香味料。ビスケット。大豆及び大豆製品。チョコレート及びチョコレート製品。ウコン。しょうが。かやつりぐさ。めん類。食品添加剤。農業、園芸及び林業の生産物並びに穀物であって他の類に属しないもの。 生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子、自然の植物及び花。飼料。麦芽。 ミネラルウォーター、炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲 料及び果汁。シロップその他の飲料製造用調製品。
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