昭和49(す)42 裁判官を忌避する旨(標題は解任請求)の申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】右の者に対する窃盗、非現住建造物放火、住居侵入被告事件(昭和四九年(あ) 第一四号)について、被告人から裁判官大隅健一郎、同下田武三を忌避する旨(標 題は解任請求)の申立があつたが、その申立に原因を示

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判決文本文395 文字)

右の者に対する窃盗、非現住建造物放火、住居侵入被告事件(昭和四九年(あ) 第一四号)について、被告人から裁判官大隅健一郎、同下田武三を忌避する旨(標 題は解任請求)の申立があつたが、その申立に原因を示していないので不適法であ る。  よつて刑訴法二四条一項、刑訴規則九条二項により、裁判官全員一致の意見で次 のとおり決定する。          主    文      本件申立を却下する。   昭和四九年四月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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