【DRY-RUN】右の者に対する窃盗、非現住建造物放火、住居侵入被告事件(昭和四九年(あ) 第一四号)について、被告人から裁判官大隅健一郎、同下田武三を忌避する旨(標 題は解任請求)の申立があつたが、その申立に原因を示
右の者に対する窃盗、非現住建造物放火、住居侵入被告事件(昭和四九年(あ) 第一四号)について、被告人から裁判官大隅健一郎、同下田武三を忌避する旨(標 題は解任請求)の申立があつたが、その申立に原因を示していないので不適法であ る。 よつて刑訴法二四条一項、刑訴規則九条二項により、裁判官全員一致の意見で次 のとおり決定する。 主 文 本件申立を却下する。 昭和四九年四月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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