昭和31(オ)902 農地買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決が本件農地を小作地でないと認定したことを非難するが、原審挙 示の

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判決文本文433 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決が本件農地を小作地でないと認定したことを非難するが、原審挙 示の証拠によれば、右認定を是認することができ、所論の違法は認められない。ま た論旨は、原判決が、鎌倉市農地委員会が本件農地を小作地と認定したことにつき 明白な瑕疵があつたものとして、本件買収処分を無効と判示したことを非難するが、 原審の確定した事実関係を綜合すれば、原判決の右判示はこれを是認し得ないもの ではなく、所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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