主文 原略式命令を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 記録によると,次の事実が認められる。 1 原裁判所は,平成14年7月29日,「被告人は,第1 平成13年12月29日午後7時20分ころから同日午後7時25分ころまでの間,A株式会社B線C駅からE駅間を進行中の電車内において,Dに対し,左手で同女の上衣の上から左脇腹部分などを撫で触り,第2 同日午後7時25分ころから同日午後7時30分ころまでの間,上記E駅から同線F駅間を進行中の上記電車内において,Gに対し,左手で同女の上衣の上から左腰部分を撫で触った。」旨の事実を認定した上,平成13年大阪府条例第85号による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「条例」という。)5条1項,9条1項等を適用して,「被告人を罰金10万円に処する。この罰金を完納できないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発した。原略式命令は,平成14年8月15日確定した。 2 これに先立ち,大阪簡易裁判所は,同年5月1日,「被告人は,常習として,平成13年9月26日午後5時3分ころから同日午後5時7分ころまでの間,上記E駅付近を走行中の電車内において,Hに対し,その左腰及び下腹部付近等を衣服の上から左手で数回撫でるなどして触った。」旨の事実を認定した上,条例5条1項,9条2項等を適用して,「被告人を罰金20万円に処する。この罰金を完納できないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令(以下「別- 1 -件略式命令」という。)を発していた。 できないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令(以下「別- 1 -件略式命令」という。)を発していた。別件略式命令は,平成14年5月18日確定していた。 原略式命令が認定した各所為は,その態様等に照らすと,別件略式命令で認定された犯行と同様,条例5条1項,9条2項に該当するものとみるべきであり,かつ,別件略式命令の確定する前の犯行であるから,別件略式命令で認定された犯行とともに1個の条例5条1項,9条2項の罪を構成するものであったというべきである。そうすると,既に別件略式命令が上記常習一罪の一部について有罪の裁判をしており,これが確定していたのであるから,原裁判所としては,刑訴法463条1項により,通常の規定に従って審理をした上,同法337条1号により,判決で免訴の言渡しをすべきであった。したがって,この点を看過し重ねて有罪の裁判をした原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について同法337条1号により被告人を免訴することとして,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官有本恒夫公判出席(裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男)- 2 -
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