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昭和32(す)453 審判併合請求

裁判所

昭和32年7月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下

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358 文字

右被告人に対する仙台地方裁判所に係属中の公務執行妨害被告事件と、これに関連する右被告人に対する熊本地方裁判所に係属中の公務執行妨害、建造物侵入被告事件との審判の併合請求について右各裁判所の決定が一致しなかつたので、右被告人及びその弁護人等から、昭和三二年五月二三日当裁判所に対し、前記仙台地方裁判所に係属中の被告事件を熊本地方裁判所に係属中の被告事件に審判の併合をなされたき旨の請求があつたが、右各被告事件は、その内容、関係人の住居等に鑑みるときは、それぞれ現に係属する裁判所において各別に審判するのを相当と認めるので、検察官の意見をきき全裁判官一致の意見により次のとおり決定する。主文 本件審判併合の請求を却下する。昭和三二年七月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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