昭和37(オ)824 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
ファイル
hanrei-pdf-66140.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士草光義質、同豊福助治の上告理由について。  原判決は挙示の証拠

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文343 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士草光義質、同豊福助治の上告理由について。 原判決は挙示の証拠により縷々認定した事実に基づき本件第九〇八五号金銭消費貸借契約公証書の記載内容は事実に吻合しないものと判断しているのであり、右証拠に照合すればそのような事実認定並びに判断は是認できなくはない。所論はひつきようするに右事実認定竝びに判断と相牴触する事実を主張しつつ、原審がその専権に基づいてなした事実認定を非難するに帰するものであつて、上告適法の理由として採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る