昭和38(オ)671 保証債務履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2363
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所へ差戻す。          理    由  上告代理人景山収の上告理由について。  論旨は、被上告銀行と主債務者であるD間の本件融資契約は

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判決文本文1,144 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所へ差戻す。          理    由  上告代理人景山収の上告理由について。  論旨は、被上告銀行と主債務者であるD間の本件融資契約は二〇万円を貸付限度 としたものであるから、被上告銀行がDに四四万円を貸付けたとしても二〇万円を こえる二四万円は本件融資契約の内容から離脱した貸借契約といわなければならな いところ、Dは融資契約による借入金中に一五五、〇〇〇円を弁済したのであるか ら、右融資契約によるDの債務残額は四五、〇〇〇円となつた筈であるのに、本件 融資契約による債務の連帯保証人である上告人に対し二〇万円全額の支払を命じた 原判決には、本件融資契約の解釈を誤つたか、または審理不尽理由不備の違法があ るというにある。  原判決の確定した事実によると、被上告銀行と主債務者D、連帯保証人上告人間 に昭和二八年五月一二日成立した融資契約は、金二〇万円を貸付極度額と定めてい ること明らかである。したがつて被上告銀行が昭和三〇年九月一四日右Dに対し貸 付けた四四万円は、うち二〇万円は右融資契約に基づくものでありしたがつて上告 人に連帯保証人としての義務が発生するものであるが、うち二四万円は右融資契約 によるものとはいえないこともとよりである。その後Dは被上告銀行に対し一五五、 〇〇〇円を弁済したというのであるから、右弁済が右融資契約にもとづく貸付金二 〇万円に充当されたのか、右契約によらない二四万円に充当されたのかを審理確定 したうえはじめて右融資契約による債務についてのみ連帯保証した上告人の責任範 囲が確定する筋合であるのに、Dの債務が二八五、〇〇〇円残存する以上上告人は 二〇万円の支払義務を免れないと速断した原判決には、本件融資契約の解釈を誤つ たか審理不尽理由不備の違法があるものといわざるをえない。論旨は理由あ るのに、Dの債務が二八五、〇〇〇円残存する以上上告人は 二〇万円の支払義務を免れないと速断した原判決には、本件融資契約の解釈を誤つ たか審理不尽理由不備の違法があるものといわざるをえない。論旨は理由あり、原 - 1 - 判決を破棄し、さらに右充当の点を審理させるため原審に差戻すべきものとする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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