【DRY-RUN】右の者に対する昭和四四年(あ)第一八六六号恐喝、同未遂、脅迫被告事件につ いて、昭和四四年一二月二四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、最高検察庁 検事横井大三から異議の申立があり、右申立は理由があ
右の者に対する昭和四四年(あ)第一八六六号恐喝、同未遂、脅迫被告事件につ いて、昭和四四年一二月二四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、最高検察庁 検事横井大三から異議の申立があり、右申立は理由があるので、刑訴法四一四条、 三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二六条二項により、裁判官全員一 致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 被告人に対する前示被告事件について昭和四四年一二月二四日当裁判所がした決 定の主文中「当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。」とある部分 を「当審における未決勾留日数を本刑に満つるまで算入する。」と改める。 昭和四五年一月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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