昭和27(あ)5894 臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69316.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      被告人Aの本件上告を棄却する。      原判決及び第一審判決中、被告人B石油販売株式会社及び同Cに関する 有罪の部分を破棄する。      第一審判決の判示中、潤滑油に関する

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,454 文字)

主文 被告人Aの本件上告を棄却する。 原判決及び第一審判決中、被告人B石油販売株式会社及び同Cに関する有罪の部分を破棄する。 第一審判決の判示中、潤滑油に関する臨時物資需給調整法違反の事実について、被告人B石油販売株式会社及び同Cを免訴する。 被告人B石油販売株式会社を罰金五拾万円に、同Cを懲役一年六月及び罰金二拾万円に処する。 被告人Cにおいて右罰金を完納することができないときは金二千円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 但し、被告人Cに対しこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。 当審における訴訟費用(国選弁護料)は被告人C及び同Aの負担とする。 理由 被告人三名の弁護人吉井元市、同三浦寅之助の上告趣意は末尾書面記載のとおりであつて、憲法違反を云為するけれども、原審において主張せずその判断を経ていないものであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また職権で記録を調べても被告人Aに関しては同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三九六条により同被告人の本件上告を棄却することとする。次に被告人B石油販売株式会社及び同Cに対する公訴事実中、潤滑油に関する臨時物資需給調整法違反の事実については、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号により大赦があつたのであるが、第一審判決は右事実を他の判示事実と併合罪の関係として処断しているので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決中有罪の部分を破棄し、潤滑油に関する配給統制違反の譲渡- 1 -並びに譲受の事実について右被告人両名を免訴すべく、爾余の事実について法令を適用すると、被告人Cの第一審判決の判示第一の一、 一審判決中有罪の部分を破棄し、潤滑油に関する配給統制違反の譲渡- 1 -並びに譲受の事実について右被告人両名を免訴すべく、爾余の事実について法令を適用すると、被告人Cの第一審判決の判示第一の一、二の各事実は臨時物資需給調整法一条、四条一項、石油製品配給規則一一条(譲渡につき)、一二条(譲受につき)、罰金等臨時措置法二条一項、(判示第一の一の各所為についてはなお刑法六〇条)に該当するところ、情状により臨時物資需給調整法四条二項を適用して懲役及び罰金を併科すべく、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから懲役刑については同法四七条本文、一〇条により重い判示第一の一の(ロ)の罪の刑に法定の加重をなし、罰金刑については同法四八条二項を適用し、その所定刑期並びに金額の範囲内において主文四項の刑を量定し、罰金不完納の場合の労役場留置につき同法一八条を、懲役刑の執行を猶予するにつき同法二五条を適用すべく、被告人B石油販売株式会社に対してはその代表者である被告人C及びその使用人である被告人Aが同会社の業務に関し判示の如く各臨時物資需給調整法違反の所為をなしたものであるから同法六条、四条一項、刑法四五条前段、四八条二項を適用しその罰金額の範囲内において主文四項の刑を量定することとし、なお当審における訴訟費用の負担(被告人C、同Aの国選弁護人に支給した弁護料)につき刑訴一八一条一項を適用することとする。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官浜田龍信出席昭和二八年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤 山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -裁判官谷村唯一郎- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る