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昭和41(オ)15 慰藉料請求

裁判所

昭和41年7月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)63

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一、第二及び第五点について。所論違憲の主張は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして本件の訴訟の第一審以来の経過に徴すれば、原審における上告人の期日変更申請をば、顕著なる事由が存しないものとして、これを許可しなかつた原審の判断は正当として是認し得る。その他、原判決には何等所論の違法はないから、論旨は採用に値しない。同第三、第四点について。所論は別件に対する非難であつて、原判決に対するものでないから、採用のかぎりでない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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