昭和59(あ)1111 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和60年3月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意(前冊)六は、違憲をいうが、刑法一七七

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判決文本文1,677 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意(前冊)六は、違憲をいうが、刑法一七七条、一八一条が憲法一四条、九九条、一三条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二五年(あ)第三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決・刑集七巻六号一三六六頁)及びその趣旨に徴し明らかであるから所論は理由がなく、同一ないし五のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余の点は、事実誤認の主張であり、同七は、判例違反をいうが、記録上本件の第一、二審判決書には、その審理に関与した裁判官の署名押印の存することが明らかであるから、所論は前提を欠き、同八は、事実誤認の主張であり、同九は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にして本件に適切でなく、被告人本人の上告趣意(後冊)第一(一)は、単に再審事由があると主張するものにすぎず、同第一(二)は、判例違反をいうが、本件は、所論引用の最高裁昭和二六年(あ)第二五二一号同二八年四月一七日第二小法廷判決・刑集七巻四号八七三頁と事案を異にし、原審の審理に関与した裁判官によつて判決書が作成されたが、その言渡しのみをその審理・判決に関与していない裁判官を含む合議体でしたもので、右はもとより適法なものであるから、所論は前提を欠き、同第一(三)は、原判決の言渡しのみに関与した裁判官が判決書に署名押印していない点を取り上げ、刑訴規則五五条一項に違反し、所論引用の判例に違反するというのであるが、判決書に署名押印すべき裁判官は、審理に関与した裁判官であつて、言渡しのみに関与した裁判官ではないから、所論の違法はなく、また所論引用の判例は、いずれも審理に関与した裁判官が判 るというのであるが、判決書に署名押印すべき裁判官は、審理に関与した裁判官であつて、言渡しのみに関与した裁判官ではないから、所論の違法はなく、また所論引用の判例は、いずれも審理に関与した裁判官が判決書に署名押印していない事案に関するものであるから、事案を異に- 1 -して本件に適切でなく、同第一(四)は、事実誤認の主張であり、同第二は、憲法三七条二項、三一条、三二条、八二条、一四条、一八条前段、一三条の各違反を主張するが、原判決のいかなる点がいかなる理由により違憲となるかの具体的な指摘がないから、右違憲の主張は、それ自体不適法であり、被告人本人の上告趣意補充(一)及び同補充(二)一には、上告理由の記載がないから不適法であり、同補充(二)二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論の趣旨で理由不備の違法について判示したものではないから、所論は前提を欠き、同補充(二)三は、判例違反をいうが、原審の判決書に署名押印した裁判官が本件の審理に関与した裁判官であることは、記録上明らかであるから、所論判例違反の主張は前提を欠き、同補充(二)四は、判例違反をいうが、本件は所論引用の判例と事案を異にし、被告人が所論の実況見分調書等を証拠とすることに同意していることが、公判調書の記載自体によつて明らかであるから、所論は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人酒井大の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録によれば、被告人の原判示Aに対する強姦致傷の事実につき、第一審の認定を是認した原判決の判断は正当として是認できる。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年三月一九日 一審の認定を是認した原判決の判断は正当として是認できる。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年三月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 2 -裁判官長島敦- 3 -

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