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昭和41(あ)549 職業安定法違反、恐喝、同未遂、詐欺、

裁判所

昭和41年9月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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240 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人石橋重太郎の上告趣意第一点は、憲法違反をいう点もあるがその実質は、単なる訴訟法違反の主張であり(なお、所論起訴状の記載が刑訴法二五六条六項に違反しないとした原判決の判断は正当である。)、同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -

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