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昭和49(オ)746 認知請求

裁判所

昭和49年10月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)788

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323 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人補助参加人代理人土井平一の上告理由について。父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者は、その戸籍の訂正をまつまでもなく、実父又は実母に対し認知の訴を提起することができると解するのが相当であるとした原審の判断は、正当である(大審院昭和七年(オ)第一四四〇号同年一二月一四日判決・民集一一巻二二号二三二三頁参照)。原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -

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