令和5年10月11日判決言渡令和5年(ネ)第10049号不当利得返還請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和2年(ワ)第32726号)口頭弁論終結日令和5年8月3日判決 当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、各補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、1億円及びこれに対する令和3年1月20日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 4 仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は、発明の名称を「ページング方法および装置」とする特許権(以下、 「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有する控訴人が、被控訴人が遅くとも平成22年12月24日から「Xi(クロッシィ)」というサービス名でLTE(LongTermEvolution)方式(以下「LTE通信方式」という。)を利用して提供している無線通信ネットワークサービスで用いられている方法(以下、被控訴人が提供するサービスを「被控訴人サー ビス」といい、そこで用いられている方法を「被控訴人方法」という。)が、本 件特許に係る発明の技術的範囲に属し、実施料相当損害金を利得しているとして、不当利得返還請求権に基づき、2225億5160万2500円の一部である1億円及びこれに対する令和3年1月20日(訴状送達の日の翌日)から平成2 的範囲に属し、実施料相当損害金を利得しているとして、不当利得返還請求権に基づき、2225億5160万2500円の一部である1億円及びこれに対する令和3年1月20日(訴状送達の日の翌日)から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。 原審が、被控訴人方法は本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がその取り消しを求めて本件控訴を提起した。 2 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第2の2ないし4(原判決3頁16行目から58頁25 行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決30頁6行目の「4つ」を「四つ」と改め、同33頁13行目の「ではない。」の次を改行し、同39頁23行目、同頁24行目及び同40頁11行目の各「3つ」をいずれも「三つ」と、同54頁19行目の「4つ」を「四つ」と、同行目の「8つ」を「八つ」と、同頁21行目の「3つ」を「三 つ」と、同55頁12行目の「規定する要件」を「規定する要件」とそれぞれ改める。 (2) 同56頁16行目から同頁26行目までを削り、同57頁1行目の「イ」を「ア」と改め、同頁1行目の「原告は、」の次に「令和3年12月29日付けで、本件特許について、特許請求の範囲の記載の訂正を請求した後、」 を加え、同行目から同頁2行目の「上記アの訂正と併せて」を削り、同頁2行目の「本件各訂正」を「本件訂正」と改め、同頁2行目の「という。」の次に「同請求がされたことで、令和3年12月29日付けの訂正請求については、特許法134条の2第6項の規定により取り下げられた 行目の「本件各訂正」を「本件訂正」と改め、同頁2行目の「という。」の次に「同請求がされたことで、令和3年12月29日付けの訂正請求については、特許法134条の2第6項の規定により取り下げられたものとみなされた。」を加える。 (3) 同58頁3行目(2か所)及び同頁7行目の「本件各訂正」をいずれも「本 件訂正」と改める。 3 当審における控訴人の主な補充主張(1) 争点2-1(被控訴人サービスが、「双方向ページングシステム」(構成要件Aに当たるか)についてア(ア) 原判決は、本件優先日当時の「ページングシステム」と、ポケベルサ ービス開始当初のページングシステムを混同している。 ポケベルサービス開始当初のポケベルは、一般の電話からポケベルへ片方向に呼び出し信号を受信するだけであり、受信者は、それを見て近くの公衆電話から送信者へ電話をかけるという利用方法であった。このような当初のポケベルのシステムが、原判決が判示する「無線呼出シス テム」である。 しかし、本件優先日当時のページャは、一般電話(プッシュホン)から10文字程度の数字列、カナ、漢字を送信し、ページャに表示できるようになっており、電子メッセージ、音声メッセージなど大容量のデータの受信が可能なものとなっていた。これに加えて、甲27及び甲50に よると、本件優先日当時のページャは、英数字データ、自由文による新規メッセージを他のページャに送信できるものとなっていた。 したがって、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び「ページングシステム」という用語が使われているとしても、本件優先日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出シス テムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバ テム」という用語が使われているとしても、本件優先日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出シス テムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない。 (イ) さらに、本件優先日前の文献である甲64(特開昭61-228735号公報)に記載の双方向ページングシステムの端末は、携帯無線機 と呼ばれており、双方向ページングシステムの端末は単なる簡易な呼出 受信機に限定されていないことがわかる。加えて、甲64の双方向ページングシステムにおいて、端末である携帯無線機は、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、他の携帯無線機にメッセージの送信が可能なものであり、携帯無線機相互間で直接メッセージの交換ができるシステムである。そして、携帯無線機が送信するメッセー ジはキーボード入力するものであるから、そのメッセージの内容はアックバック(受信通知)や定型文のような簡単な返信内容ではなく、実質的な情報を含むものである。 その他にも、丙ロ1(国際公開番号WO93/01666号の公開公報)の背景技術には、「典型的には、発呼ポータブルトランシーバシステ ム、例えば、ページングシステム内の発呼アックノレッジバックページャは、複数の発呼アックノレッジバックページャと、少なくとも1つの基地サイトとを含む。」(和訳の2頁13~16行)と記載されており、この記載から明らかな通り、「ページャ」は、トランシーバシステムの一態様でもあった。トランシーバとは、トランスミッタ(transmitter:送信 機)とレシーバ(receiver:受信機)とを組み合わせた造語であり、送受信が可能なシステムであ システムの一態様でもあった。トランシーバとは、トランスミッタ(transmitter:送信 機)とレシーバ(receiver:受信機)とを組み合わせた造語であり、送受信が可能なシステムである。したがって、丙ロ1からも、本件優先日当時の「ページャ」は、情報の送受信が可能なシステムの端末として存在するものがあり、特許請求の範囲の記載に「ページャ」「ページングシステム」との用語が使用されているからといって、本件優先日当時の当業者 は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない。 上記のほかにも、本件優先日前の文献である甲65(特開昭55-1 28939号公報)は、ページャを始めとする端末を有する加入者相互 間でメッセージを相互に開示する通信方式を開示している。 同じく甲66(特開平1-265730号公報)は、ページング端末から他のページング端末に数字や文字を送信する双方向ページングシステムを開示している。 甲67(特開平3-187649号公報)及び甲68(特開平4-2 69021号公報)も、ページング受信機から他のページャにデータを送信する双方向ページング・システムを開示している。 このように、甲65ないし68の双方ページングシステムは、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムではなく、呼出信号を受信し呼 び出されたか否かにかかわらず、能動的に、あるページャから他のページャにメッセージの送信が可能なものであり、ページャ相互間で直接メッセージの交換ができるシステムであることが 出信号を受信し呼 び出されたか否かにかかわらず、能動的に、あるページャから他のページャにメッセージの送信が可能なものであり、ページャ相互間で直接メッセージの交換ができるシステムであることがわかる。 加えて、乙91(NTT技術ジャーナル)によると、本件優先日には、上記のような「双方向ページングシステム」の実用化の最終段階であっ たことがわかる。実際、甲54によると、本件優先日のわずか2年後には上記のような「双方向ページングシステム」に係るページャが販売されている。 したがって、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び「ページングシステム」という用語が使われているとしても、原判決が 判示するように、本件優先日当時の当業者は、「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提とするシステムと解釈することはなく、むしろ、本件明細書の記載に接した当業者は、甲64のように、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、あるページャから他のページャ にメッセージの送信が可能なものであり、ページャ相互間で直接メッセ ージの交換ができるシステムであると理解する。 (ウ) 本件明細書21欄39行~41行には「このように、本発明は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供する。」との記載がある。 上記記載によると、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、 「ユーザ間の無線データ通信」を行うものであり、実質的な情報を相互に交換するシステムであることがわかる。 実際に、本件明細書には以下の記載がある。 「すなわち、ユーザはメッセージを送信するために必要とされ得るパケットの数を考慮 うものであり、実質的な情報を相互に交換するシステムであることがわかる。 実際に、本件明細書には以下の記載がある。 「すなわち、ユーザはメッセージを送信するために必要とされ得るパケットの数を考慮することなくメッセージを入力する。」(9欄6行~8 行)「ループ202において、ユーザの英数文字(キーボード93を介して入力された)は、メッセージの終了を示す区切り文字が検出される(ステップ206)まで、繰り返しフェッチされる(ステップ204)。入力されたステップ204でフェッチされた文字は、LCDディスプレー9 6上に表示される。」(11欄7行~12行)「本件明細書中のキーボードは、いくつかの実施形態においては、例えば英語、中国語、または日本語のタイピングを許可する多言語キーボードまたはライティングパッドであり得る。ライティングパッドは、英語のようなアルファベットがもちいられない日本、タイ、中近東の国々、 または中国において特に有用である。ライティングパッドはまた、図形をスケッチし且つ送信するためにも用いられ得る。さらにデータ伝送と関連してデータ圧縮/伸張技術を用いることができる。」(22欄25行~33行)上記記載のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」で送 信されるメッセージは、ユーザがパケットの数を考慮することなく作成 するものである。加えて、当該メッセージはキーボードを介して入力されるもので、当該キーボードは英語、中国語、または日本語のタイピングを許可する多言語キーボードまたはライティングパッドであり、入力されるメッセージは英数字や図形などであることがわかる。 そうすると、本件各発明の「双方向ページングシステム」において、 ページャから送信されるメッセージは、単なる受信通知や パッドであり、入力されるメッセージは英数字や図形などであることがわかる。 そうすると、本件各発明の「双方向ページングシステム」において、 ページャから送信されるメッセージは、単なる受信通知やページャに登録された定型の短文などではなく、ユーザがキーボードを介してフリーに入力する自由文であり、実質的な情報である。 さらに、本件明細書の第6図は送信側ページャユニットP1が宛先であるページャユニットP2にメッセージを送信するタイミング図である ところ、そこでは、ページャユニットP1がページャユニットP2にメッセージを送信している。第6図によると、ページャユニットP1がページャユニットP2へメッセージを送信する前に、ページャユニットP1が呼出信号を受信し呼出されていない。 そうすると、ページャユニットP1は、第6図によると、呼出信号を 受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、キーボードに入力された実質的な情報であるメッセージをページャユニットP2に送信している。 そして、本件明細書に接した当業者は、ページャユニットP1と同様、ページャユニットP2も、キーボードに入力された実質的な情報である メッセージをページャユニットP1に送信可能であると理解する。 したがって、本件明細書の記載に接した当業者は、甲64のように、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、ページャ相互間で実質的な情報を含むメッセージを相互に交換するシステムであると理解する。 加えて、本件明細書の21欄39行~41行には「このように、本発 明は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供する。」との記載があり、本件各発明の 書の21欄39行~41行には「このように、本発 明は、ユーザ間の無線データ通信のための、電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供する。」との記載があり、本件各発明の「双方向ページングシステム」は電話システムから独立して動作するシステムであることがわかる。 そして、データ通信と電話通信は互いに対になる通信であり、本件明細 書の記載からも、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」との記載は、本件各発明の「双方向ページングシステム」が、端末間で文字や画像などのデータを通信する無線データ通信システムであり、人間同士のリアルタイムの通話による通信システムとは異なることを説明するものである。 (エ) 上記のとおり、本件各発明の双方向ページングシステムはページャ同士でメッセージの交換が可能なシステムである。 つまり、原判決が判示するように、本件優先日当時の当業者は、特許請求の範囲に「ページャ」との用語が使用されているからといって、本件各発明の「双方向ページングシステム」を、無線呼出システムを前提とした、 短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈しない。 このことは現在の当業者も同様である。甲69(特表2022-502973号の公表公報。公表日は令和4年1月11日)は、3GPP、LTEプロトコルをはじめとする無線アクセスネットワークの無線リンクモ ニタリングの拡張に関する発明を開示する(段落【0081】)。そして、同無線アクセスネットワークに使用されるユーザ機器の一例として「ページャ」があげられている(段落【0079】)。 また、甲70(特許第6824178号の特許公報。発行日は令和3年2月3日)は、3GP 無線アクセスネットワークに使用されるユーザ機器の一例として「ページャ」があげられている(段落【0079】)。 また、甲70(特許第6824178号の特許公報。発行日は令和3年2月3日)は、3GPPLTEネットワークを含むセルラーネットワー クの負荷分散に関する発明を開示する(段落【0002】)。そして、同 セルラーネットワークに使用されるモバイル端末の一例として「ページャ」があげられている(段落【0028】)。 そして、甲69記載のLTEプロトコルをはじめとする無線アクセスネットワーク及び甲70記載の3GPPLTEネットワークを含むセルラーネットワークは、無線呼出システムを前提とした、短文などの呼出メ ッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムではないことは明らかである。 そうすると、現在の当業者も特許請求の範囲において「ページャ」という用語が使用されているからといって、本件各発明の「双方向ページングシステム」を、無線呼出システムを前提とした、短文などの呼出メッセー ジを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈しない。 (オ) 上記のとおり、本件各発明の「双方向ページングシステム」は、原判決が判示するような、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムではな い。 本件明細書の記載に接した当業者は、本件各発明の「双方向ページングシステム」のページャは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、入力された実質的な情報であるメッセージをその他のページャに送信可能なものであり、ページャ相互間で実質的な情報を含むメ ッ ージャは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、入力された実質的な情報であるメッセージをその他のページャに送信可能なものであり、ページャ相互間で実質的な情報を含むメ ッセージを交換するシステムであると理解する。 しかるところ、被控訴人のLTE通信方式の「双方向無線データ通信システム」においては、端末であるUEは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにかかわらず、能動的に、入力された実質的な情報であるデータ(パケットデータ)をその他のUEに送信可能なものであり、UE相互間で実 質的な情報を含むデータ(パケットデータ)を交換するシステムであるか ら、本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当する。また、このような被控訴人のLTE通信方式に用いられるUEは本件各発明の「ページャ」に相当する。 イ本件各発明の「双方向ページングシステム」は音声通話の伝送を行う電話システムから発展した通信システムを排除していない。 (ア) 原判決は、本件優先日当時、当業者は、「双方向ページングシステム」及び「ページャ」は、音声通話の伝送を行う電話システムやそれから発展した通信システムとは異なるものと理解していたと判示する(原判決95頁17行目から22行目まで)。 しかし、特許請求の範囲に「ページャ」及び「ページングシステム」とい う用語を使用しているからといって、本件各発明の「双方向ページングシステム」を、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与したシステムと解釈することはない。 むしろ、本件明細書の記載に接した当業者は、本件各発明の「双方向ページングシステム」のページャは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにか かわらず、能動的に、入力された 解釈することはない。 むしろ、本件明細書の記載に接した当業者は、本件各発明の「双方向ページングシステム」のページャは、呼出信号を受信し呼び出されたか否かにか かわらず、能動的に、入力された実質的な情報であるメッセージをその他のページャに送信可能なものであり、ページャ相互間で実質的な情報を含むメッセージを交換するシステムと考える。 したがって、特許請求の範囲の記載において「双方向ページングシステム」という用語が使用されているからといって、本件明細書に接した当業者 は、本件各発明の「双方向ページングシステム」が、第2世代(2G)の携帯電話システムのように電話システムから発展した通信システムと異なるものと当然に理解することはない。 ところで、本件明細書の「電話システムから独立して動作する双方向ページングシステム」との記載は、人間同士のリアルタイムによる通話による 通信システムに接続する従来技術と異なり、本件各発明の「双方向ページン グシステム」が端末間で文字や画像などのデータを通信する無線データ通信システムであることを説明するものである。 そして、原判決も判示するとおり、本件優先日当時、人間同士のリアルタイムによる通話を行う電話システムは、一般的には回線交換方式が採用されていた(原判決95頁9行目から10行目)。 そうすると、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」とは、本件各発明の「双方向ページングシステム」が、本件優先日当時、電話システムにおいて一般的に使用されていた回線交換方式から独立して動作するシステムであることを説明するものである。 したがって、本件明細書に接した当業者は、本件優先日当時の第2世代 (2G)のパケット交換方式によるデータ通信システムも、本件明細書記載の「電話 るシステムであることを説明するものである。 したがって、本件明細書に接した当業者は、本件優先日当時の第2世代 (2G)のパケット交換方式によるデータ通信システムも、本件明細書記載の「電話システム」(回線交換方式)から独立して動作するシステムである限り、同システムは本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当すると理解する。 以上のとおり、電話システムから発展した移動システムが、本件各発明 の「双方向ページングシステム」から当然に排除されることはない。 (イ) 音声通話の伝送を行う電話システムの一種である携帯電話システムは、第1世代の回線交換方式による音声通話サービスから第4世代(4G)LTEの携帯電話システムへと発展してきている。 つまり、被控訴人のLTE通信方式は電話システムから発展した移動シ ステムである。しかし、上記のとおり、LTE通信方式が電話システムから発展した移動システムであるからといって、直ちに本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当しないと判断されることはない。 そうすると、次に問題となるのは、被控訴人のLTE通信方式が「電話システムから独立して動作するシステム」といえるかである。 被控訴人のLTE通信方式において、被控訴人方法の「UE」のパケット データ送信機能は回線交換方式を使用しないでも動作できるものであり、被控訴人サービスの被控訴人のLTE通信方式は、回線交換方式を用いないで動作するシステムである。 したがって、被控訴人のLTE通信システムのデータ通信及びVoLTE導入後の音声通話は、回線交換方式を用いないで、端末間でデータを通信 する無線データ通信システムであるから、本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当する。そして、被控訴人方法のUEは、上記 導入後の音声通話は、回線交換方式を用いないで、端末間でデータを通信 する無線データ通信システムであるから、本件各発明の「双方向ページングシステム」に相当する。そして、被控訴人方法のUEは、上記無線データ通信システムである被控訴人のLTE通信システムに用いられる端末であるから、本件各発明の「ページャ」に相当する。 (ウ) 仮に本件明細書の「電話システム」を回線交換、パケット交換といった 方式を問わない通話システムと解釈したとしても、少なくとも、VoLTE導入前の被控訴人のLTE通信方式のデータ通信は、電話システムから独立して動作する無線データ通信システムであり、「双方向ページングシステム」に該当する。 仮に本件明細書の「電話システム」を回線交換、パケット交換といった方 式を問わない通話システムと解釈したとしても、少なくとも、VoLTE導入前のLTE通信システムは、電話システムから独立して動作するシステムで、端末間で文字や画像などのデータを通信する無線データ通信システムであるから、「双方向ページングシステム」に相当する。そして、VoLTE導入前のLTE通信システムに用いられるUEは、本件各発明の「ペー ジャ」に相当する。 (2) 争点3(被控訴人サービスで提供されている双方向データ通信システムは「双方向ページングシステム」(構成要件A)という構成と均等であるといえるか)についてア均等の第2要件の充足 原判決は、本件各発明の「双方向ページングシステム」及び「ページャ」 を、LTE通信方式及びUEに置き換えた場合には、いずれのセルにおいても、時分割共有技術及び同期化技術により少ないローカル周波数と少ない共通(切替)周波数を用いるという前記の本件各発明の目的を達することができず、中央局から に置き換えた場合には、いずれのセルにおいても、時分割共有技術及び同期化技術により少ないローカル周波数と少ない共通(切替)周波数を用いるという前記の本件各発明の目的を達することができず、中央局から許可される使用可能な周波数の使用を最小限に抑えるという作用効果を奏しないと判示する。 確かに、本件明細書記載の第1の実施形態のとおり、本件各発明の各信号と、それらを送信する四つの周波数を1対1で各信号に結び付けることで、本件各発明は、少ないローカル周波数を用いるという作用効果を奏することが可能となろう。 しかし、本件各発明は、各信号を送信する周波数の数を特に限定してい ないし、ましてや当該周波数を各信号と1対1の関係で結びつけることを発明特定事項としていない。 したがって、本件各発明の従来技術と比較した技術的特徴を、少ないローカル周波数を用いる点にあるという原判決は誤りである。原判決の判示は、本件各発明の特許請求の範囲を無視して、本件各発明の技術的範囲を実 施例に限定解釈するものであり、その判断は失当である。 本件各発明は、単に少ないローカル周波数と少ない共通(切替)周波数を用いるという作用効果だけではなく、ページングメッセージを送信する周波数を多数のページャで共通化するという作用効果を奏するものである。 本件明細書は、リクエスト信号および許可信号の送受信という2段階の ステップを通じて、各ページャにおいて周波数が共通化されることで、特定のリソースが特定のページャに寡占される状態を避け、有限なリソースを有効活用する方法を開示している。 したがって、本件各発明における「双方向ページングシステム」及び「ページャ」を、被控訴人のサービスにおいて利用されているLTE通信方式及 びUEに置き換えた場合にも、リクエス 開示している。 したがって、本件各発明における「双方向ページングシステム」及び「ページャ」を、被控訴人のサービスにおいて利用されているLTE通信方式及 びUEに置き換えた場合にも、リクエスト信号及び許可信号の送受信とい う2段階のステップを経た周波数の共通化という作用効果を奏しているので、被控訴人のLTE通信方式及びページャは、均等の第2要件を充足する。 イ均等の第1要件の充足上記のとおり、本件各発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を 構成する特徴的部分は、ページャがページングメッセージを有する場合に、リクエスト信号および許可信号の送受信という2段階のステップを経て、ページングメッセージを送信する周波数の使用を許可される構成を採用することで、各ページャにおいて周波数を共通化している点である。 しかるところ、被控訴人のLTE通信方式も、UEがパケットデータを 有する場合に、スケジューリングリクエスト信号およびDCI信号の送受信という2段階のステップを経て、パケットデータを送信する周波数を含むRBを割り当てるという構成を採用することで、各UEにおいて周波数を含むRBを共通化している。 そうすると、被控訴人のLTE通信方式は本件各発明の従来技術に見ら れない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているから、被控訴人のLTE通信方式及びUEと本件各発明の「双方向ページングシステム」及び「ページャ」の相違は本質的部分ではなく、均等の第1要件を充足する。 ウ均等の第3ないし第5要件の充足被控訴人のLTE通信方式は、均等の第3ないし第5要件も充足する。 したがって、被控訴人のLTE通信方式は、本件各発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件各発明の技術的に範囲に属 のLTE通信方式は、均等の第3ないし第5要件も充足する。 したがって、被控訴人のLTE通信方式は、本件各発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件各発明の技術的に範囲に属する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、当審 における控訴人の主な補充主張も踏まえ、次のとおり補正し、後記2のとおり 当審における控訴人の主な補充主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、第3の1ないし3(原判決59頁1行目から100頁14行目まで)のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決83頁2行目の「コロナ社)」の次に「、乙12」を加え、同84頁の14行目の「以下」から「という。」までを「被控訴人の旧商号。なお、被 控訴人は電電公社の民営化に伴い設立された日本電信電話株式会社(NTT)から分離。以下、商号変更の前後を問わず「被控訴人」という。」と、同頁16行目の「ドコモ」を「被控訴人」と、同91頁2行目の「NTTドコモ」を「被控訴人」と、同頁11行目の「1つ」を「一つ」と、同行目の「3つ」を「三つ」と、同頁17行目、同92頁3行目及び同頁20行目の各「NT Tドコモ」をいずれも「被控訴人」と、同頁25行目の「1つ」を「一つ」と、同93頁16行目の「42、41、36、37、38、39、44」を「36ないし39、41、42、44」とそれぞれ改める。 (2) 同94頁21行目、同95頁3行目、同頁5行目、同頁9行目、同頁10行目、同頁17行目、同頁24行目及び同96頁5行目の各「本件出願日」 をいずれも「本件優先日」と、同頁19行目及び同頁21行目の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同97頁1行目の「1つ」を「一つ」と、 頁17行目、同頁24行目及び同96頁5行目の各「本件出願日」 をいずれも「本件優先日」と、同頁19行目及び同頁21行目の各「4つ」をいずれも「四つ」と、同97頁1行目の「1つ」を「一つ」と、同頁2行目、同頁8行目及び同頁23行目の各「本件出願日」をいずれも「本件優先日」とそれぞれ改める。 (3) 同98頁24行目から同100頁14行目までを以下のとおり改める。 「特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発明 の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品 等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の 範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成28年(受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照)。 そして、上記①の要件(以下「第1要件」という。)における特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲 2号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照)。 そして、上記①の要件(以下「第1要件」という。)における特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載 のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。 本件各発明は双方向ページングシステムの動作方法に関する発明であるところ、本件各発明の意義は、既に検討したとおり、従来は片方向であったページングシステムに双方向通信能力を提供するものであって、多数の周 波数を用いることなく、少ない周波数によって電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供することにあるから、本件各発明の本質的部分、すなわち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とは、従来は片方向であったページングシステムを前提とし、これを多数の周波数を用いることなく、電話システムから独立して双方 向化する点にあるものと認められる。 これに対し、被控訴人方法は、LTE通信方式における上りリンクのデータ送信に関する方法であるから、本件各発明と被控訴人方法とは、ページングシステムであるか電話システムであるかという点において相違するものである。 そして、電話システムは、双方向のリアルタイム通話を前提としたシステ ムであって、片方向通信を双方向化するという課題がそもそも生じ得ないものであるから、被控訴人方法は、本件各発明の意義を本質的に有するも 電話システムは、双方向のリアルタイム通話を前提としたシステ ムであって、片方向通信を双方向化するという課題がそもそも生じ得ないものであるから、被控訴人方法は、本件各発明の意義を本質的に有するものではない。加えて、前記3(1)イのとおり、本件各発明は前記電話システムから独立して動作するものであることからしても、本件各発明と電話システムである被控訴人方法とは、その本質的部分において異なるというべきで ある。 そうすると、本件各発明はページングシステムであるのに対して、被控訴人方法は電話システムであるとの相違部分について、本件各発明の本質的部分ではないとすることはできない。 よって、被控訴人方法は、均等侵害の第1要件を充足しないから、均等侵 害は成立しない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」 2 当審における控訴人の主な補充主張に対する判断(1) 争点2-1(被控訴人サービスが、「双方向ページングシステム」(構成要件Aに当たるか)について ア前記第2の3(1)アの補充主張につき(ア) 控訴人は、原判決は、本件優先日当時の「ページングシステム」と、ポケベルサービス開始当初のページングシステムを混同しており、本件各発明の特許請求の範囲において「ページャ」及び「ページングシステム」という用語が使われているとしても、本件優先日当時の当業者は「双 方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたも ので、短文などの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない旨を主張し、甲27及び甲50の記載を挙げる。 甲27(「月間テレコミュニケーション」平成9年(1997年)6月号(同年5月2 )等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈することはない旨を主張し、甲27及び甲50の記載を挙げる。 甲27(「月間テレコミュニケーション」平成9年(1997年)6月号(同年5月25日発行))には補正の上で引用した原判決第3の2(2) イ(原判決83頁7行目から26行目まで)の内容の記載があるところ、具体的記載は以下のとおりである。 「サービス開始当初に使用されたページャは、モトローラ製の『タンゴ』である。」(68頁右欄)「『タンゴ』の後継機種・・・『スカイライター』(写真②)を導入した。タ ンゴとの相違点は以下のとおりだ。 ① 自由文の送信が可能(1文字ずつボタン操作で選択して入力)② ページャーからの新規メッセージ発信が可能(タンゴでは、受信メッセージに応答する形でのみメッセージ発信が可能)」(69頁左欄)「97年2月にスカイテルが発表した事業計画によると、97年末までに ReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~2万、スカイワード・プラスを15万としている。」(同頁右欄)また、甲50(平4-73813号特許公報(平成4年(1992年) 11月24日公告))には、補正の上で引用した原判決第3の2(2)エ(イ)(原判決86頁5行目から87頁25行目まで)のとおり、「携帯用セル型(Cellular)無線電話は、優れた二方向通信サービスを提供するが、ページャ使用者の要求を超えており、サービスに相応して高価格である。現時点での活動を乱されずに通報を受け取ることのみを望 む使用者にとつては、実時間での声(またはデータ)通報は必ずしも望 まし 者の要求を超えており、サービスに相応して高価格である。現時点での活動を乱されずに通報を受け取ることのみを望 む使用者にとつては、実時間での声(またはデータ)通報は必ずしも望 ましいとは言えない。」(6欄34行目から40行目)との記載がある。 甲27は、本件優先日の約3年後に発行された技術雑誌であるところ、同文献には、本件優先日当時において、ページャが自由文による新規メッセージを送信できたことを裏付ける記載はない。また、甲50は、特許出願に係る文献であって、双方向ページングシステムに関する技術に ついては記載があるものの、これにより直ちに本件優先日当時のページャにおいて自由文の送信が可能であったことを裏付けるものとはいえない。 また、ページャについての文献等(電子情報通信用語辞典、情報・通信用語辞典)には、本件優先日の後においても、補正の上で引用した原 判決第3の2(2)ア(原判決82頁12行目から83頁6行目まで)のとおり、「相手に信号や非常に短いメッセージ、データを一方通行で送るシステム」との(乙12)、同第3の2(2)エ(カ)(原判決89頁20行目から90頁5行目まで)のとおり「無線を使ってトーン信号や簡単なデータを送ることで、相手から自分あてにメッセージが入ったことを知ら せてくれる移動通信システム」との(乙81)記載がそれぞれされているところであり、ページングシステム(ページャ)については、信号や簡単なメッセ―ジを送信するシステムであるとしている。 そうすると、原判決が、本件優先日当時の当業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文な どの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステ 業者は「双方向ページングシステム」を、当然に無線呼出システムを前提としたもので、短文な どの呼出メッセージを受信した後に、アックバック(受信通知)等の簡単な返信機能を付与した受動的なシステムと解釈するとしたことは、「ページャ」及び「ページングシステム」の用語について、辞典に記載された一般的な解説に基づくものであって、誤りはないというべきである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 (イ) 控訴人は、甲27の前記「①自由文の送信が可能(1文字ずつボタン操作で選択して入力)」、「②ページャーからの新規メッセージ発信が可能(タンゴでは、受信メッセージに応答する形でのみメッセージ発信が可能)」、「97年2月にスカイテルが発表した事業計画によると、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定してい る。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~2万、スカイワード・プラスを15万としている。」との記載を根拠として、本件優先日当時のページャは、自由文による新規メッセージを送受信できるものであったと主張する。 しかし、控訴人の指摘する甲27の記載部分は、前記のとおり、モトローラ製のページャである「タンゴ」との相違点について記載したものであり、その記載により本件優先日当時のページャにおいて、自由文の送信が可能であったものとは認められない。 また、甲27の「97年2月にスカイテルが発表した事業計画による と、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~ と、97年末までにReFLEX利用のユーザ数として20万を予定している。その内訳としては、・・・双方向のパーソナル通信ができる機種を5~6万、システム搭載型のアプリケーションを1万5000~2万、スカイワード・プラスを15万としている。」との記載についても、1997年2月にスカイテルが発表した事業計画に基づくもの にすぎず、これは本件優先日よりも約2年8か月も後のことであり、本件優先日において、双方向パーソナル通信ができる機種が利用されていたことを示すものではない。 このように、甲27は、前記のとおり、そもそも本件優先日の約3年後に発行された技術雑誌である上に、甲27には本件優先日当時にお いて、ページャが自由文による新規メッセージを送受信できたことを 裏付ける記載はないというべきである。 控訴人が当審において提出する甲64、65、66ないし68及び丙ロ1等も、いずれも特許出願に係る文献であって、双方向ページングシステムに関する技術については記載があるものの、これにより直ちに本件優先日当時のページャが自由文の送信が可能であったことを裏付 けるものとはいえない。 むしろ、前記(ア)のとおり、甲50には、「携帯用セル型(Cellular)無線電話は、優れた二方向通信サービスを提供するが、ページャ使用者の要求を超えており、サービスに相応して高価格である。現時点での活動を乱されずに通報を受け取ることのみを望む使用者にとつ ては、実時間での声(またはデータ)通報は必ずしも望ましいとは言えない。」(6欄34行目から40行目)と記載されており、かかる記載は、ページャは二方向通信サービスを提供する電話システムとは異なり、通報を受け取るのみの受信機として利用されていたことを示すものということができる。 目から40行目)と記載されており、かかる記載は、ページャは二方向通信サービスを提供する電話システムとは異なり、通報を受け取るのみの受信機として利用されていたことを示すものということができる。 そして、本件明細書には、従来技術として、従来のページャは片方向通信であったこと、双方向通信とする試みとしては、ページャを電話システムに接続することや、アックバックシステムによるものについてしか開示されていない(3欄45行目から4欄25行目)ところであり、本件優先日当時のページャについて、自由文による新規メッセージを 送受信することが可能な双方向ページャであったと理解することは、本件明細書の開示内容に反するものというほかない。 以上によれば、本件優先日当時の「ページャ」について、自由文による新規メッセージを送受信できるものであると認定することはできず、原判決が、ページャを前記のとおり解釈したことに関し、誤りはないと いうべきである。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 イ前記第2の3(1)イの補充主張につき控訴人は、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」(21欄40行目)旨の記載は、本件優先日当時の電話システムが回線交換方式であったことに鑑みれば、回線交換方式の電話システムから独立して動作す ることを意味するものであると主張する。 しかし、本件優先日当時において、パケット交換方式の電話システムは周知の技術に属するものであり(乙24~36の2)、電話システムが回線交換方式に限られるものでないことについては技術常識であったと認められるところ、本件明細書の「電話」及び「電話システム」について、こ れが回線交換方式に限られ、パケット交換方式の電話システムは除外される旨 れるものでないことについては技術常識であったと認められるところ、本件明細書の「電話」及び「電話システム」について、こ れが回線交換方式に限られ、パケット交換方式の電話システムは除外される旨の記載は認められない。 そうすると、本件明細書に記載の「電話システム」について、回線交換方式の電話システムを意味するとの控訴人の主張は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に整合するものということはできない。 したがって、被控訴人サービスに係るLTE通信方式におけるデータ通信はパケット交換方式であって、回線交換方式の電話システムから独立して動作するものであるから、「電話システムから独立して動作する双方向ページングシステム」に該当する旨の控訴人の主張は、採用することができない。 以上のとおり、被控訴人方法が本件各発明の「ページャ」及び「双方向ページングシステム」を充足するとする控訴人の主張は理由がない。 (2) 争点3(被控訴人サービスで提供されている双方向データ通信システムは「双方向ページングシステム」(構成要件A)という構成と均等であるといえるか)について 控訴人は、仮に被控訴人方法が、文言上は本件各発明の技術的範囲に属し ないものとしても、これと均等なものとして、特許権侵害に当たる旨を主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第3の6(原判決98頁24行目から100頁14行目まで)のとおり、本件明細書の記載に鑑みれば、本件各発明の「双方向ページングシステム」の技術的意義は、アックバック機能を備 えることによって双方向化した従来の「双方向ページングシステム」と比較して、使用する周波数を最小限に抑えて双方向化を実現したことにあると認められる。 そうすると、「電話システム」である被控訴人 えることによって双方向化した従来の「双方向ページングシステム」と比較して、使用する周波数を最小限に抑えて双方向化を実現したことにあると認められる。 そうすると、「電話システム」である被控訴人のLTE通信方式は、双方向リアルタイム通話を前提としたシステムであって、片方向通信を双方向化す るという課題がそもそも生じ得ないものである。加えて、前記(1)イで検討したとおり、本件各発明は電話システムから独立して動作するものであることからしても、電話システムである被控訴人方法と本件各発明とは、その本質的部分において異なるというべきである。 この点について控訴人は、本件各発明の本質的部分は、リクエスト信号お よび許可信号の送受信という2段階のステップを経ることにより、ページングメッセージを送信する周波数を多数のページャで共通化することであり、「双方向ページングシステム」及び「ページャ」であることは本質的部分ではない旨主張する。 しかし、補正の上で引用した原判決第3の1(2)(原判決78頁16行目か ら79頁25行目まで)のとおりの本件各発明の技術的意義に照らせば、「双方向ページングシステム」及び「ページャ」であることは本件各発明の本質的部分でないということはできない。 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。 3 結論 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし て、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官東海林 保 裁判官今 東海林保 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則 別紙当事者目録 控訴人ジーピーエヌイーコーポレイション 同訴訟代理人弁護士宮原正志 山本健策 上米良大輔 福永聡 本田輝人 同訴訟代理人弁理士長谷部真久 同補佐人弁理士飯田貴敏 被控訴人株式会社NTTドコモ 同訴訟代理人弁護士大野聖二 小林英了 同補佐人弁理士野本裕史 被控訴人補助参加人FCNT株式会社 同訴訟代理人弁護士田中成志 板井典子 山田徹 澤井彬子 板井典子 山田徹 澤井彬子 沖達也 同補助参加人 AppleJapan合同会社 同訴訟代理人弁護士 北原潤 山朋宏 黒田薫 同訴訟代理人弁理士 中村佳正 同補助参加人 富士通株式会社 同訴訟代理人弁護士 服部誠 中村閑 梶並彰一郎 以上
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