【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丸茂忍の上告趣意は単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。(刑法九六条の三第二項所定の談合罪
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丸茂忍の上告趣意は単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑法九六条の三第二項所定の談合罪が成立するためには、公の競売又は入札において「公正ナル価格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的」で競争者が互に通謀して或る特定の者をして契約者たらしめるため他の者は一定の価格以下又は以上に入札しないことを協定するだけで足るのであり、それ以上その協定に従つて行動されたことを必要とするものではない。そして右にいわゆる「公正ナル価格」とは入札なる観念を離れて客観的に測定せらるべき公正価格の意ではなく、当該入札において、公正な自由競争によつて形成せられたであろう落札価格の謂に外ならない、この点に関する原判旨は正当であり原判決には所論のような違法はない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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