昭和54(オ)1181 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和51(ネ)557
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤静男、同吉田允、同飯田泰啓の上告理由第一点について  所論の点に

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判決文本文538 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤静男、同吉田允、同飯田泰啓の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の判断は、その説示に照らし正当として是認することがで き、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の営業規則二八九条二項が B鉄道の職員のいわゆる遵法闘争による列車の延着の場合にも適用されるとした原 審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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