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昭和32(オ)1026 家屋明渡等請求

裁判所

昭和35年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人森静雄、同牟田真及び上告人の各上告理由について。これ等論旨は何れも要するに、原審に証拠無視、審理不尽、実験則乃至採証法則違反より惹き起された理由不備乃至理由齟齬の違法がある旨主張する。しかし、原判決挙示の証拠による原審の事実認定は、是認し得られる。論旨は何れも、原審の適法に行つた証拠の取捨判断事実認定を独自の見解に立つて非難するに帰する。論旨は何れも採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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