平成26(わ)1284 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
平成30年10月30日 福岡地方裁判所
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判決文本文11,301 文字)

主文 被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中1000日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)平成25年1月28日当時,被告人は,特定危険指定暴力団五代目甲會(以下「甲會」という。)専務理事兼五代目乙組(以下「乙組」という。)若頭補佐,Aは甲會総裁,Bは甲會会長,Cは甲會理事長兼乙組組長,Dは甲會理事長補佐兼丙組組長,Eは甲會上席専務理事兼乙組若頭,Fは甲會専務理事兼乙組風紀委員長,Gは甲會専務理事兼乙組筆頭若頭補佐,Hは甲會専務理事兼乙組組長秘書,Iは甲會専務理事兼乙組組長付,Jは甲會専務理事兼乙組組織委員,Kは甲會専務理事兼乙組組織委員,Lは甲會常任理事兼丙組組員であったものであるが,被告人は,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLと共謀の上,組織によりM(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市a区bc番d号のe北側歩道上において,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,被告人が,Mに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部等を目掛けて数回突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Mに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。 (事実認定の補足説明)第1 本件の争点被告人は,本件の被害者であるMを切り付けて怪我をさせたことは認めつつ,殺すつもりはなかった,組織的に人を襲うことは知らなかったなどと述べており,弁護人は,被告人の供述に依拠して,被告人の殺意の有無及び被告人と共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無を争っている。 そこで, った,組織的に人を襲うことは知らなかったなどと述べており,弁護人は,被告人の供述に依拠して,被告人の殺意の有無及び被告人と共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無を争っている。 そこで,以下,証拠により容易に認定できる事実を認定した後,①被告人の殺意の有無,②被告人と共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無を順に検討する。 第2 証拠により容易に認定できる事実関係各証拠によれば,以下の事実が容易に認定できる。 1 甲會と被告人⑴ 甲會ア甲會は,北九州市内に拠点を置き,同市を中心に活動する暴力団組織である。甲會は,平成12年1月に四代目甲會となり,平成23年7月には,Aを総裁,Bを会長,Cを理事長とする五代目甲會が発足した。その組織内の序列は,総裁,会長,理事長と続き,理事長以下複数の甲會直若による執行部が設けられている。本件当時(平成25年1月28日当時)も,甲會の総裁はA,会長はB,理事長はCであり,Dは理事長補佐であった。 イ平成4年6月,甲會(当時の名称は,二代目甲連合丁一家)は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき,福岡県公安委員会から指定暴力団として指定され,また,平成24年12月には特定危険指定暴力団にも指定され,現在まで,いずれの指定も続いている。 ウ乙組は,甲會傘下の二次団体の一つであるが,本件当時は五代目乙組であり,組長がC,若頭がE,Fが組織委員長,Gが筆頭若頭補佐,被告人が若頭補佐,JとKが組織委員,Iが組長付であった。 また,同じく甲會傘下の二次団体の一つに乙組一門の丙組があるところ,丙組組長はDであり,Lは丙組組員であった。 ⑵ 被告人と甲會との関係被告人は,平成15年頃から当時の甲會の二次団体である戊組の組員となり,平成16年に甲會の 乙組一門の丙組があるところ,丙組組長はDであり,Lは丙組組員であった。 ⑵ 被告人と甲會との関係被告人は,平成15年頃から当時の甲會の二次団体である戊組の組員となり,平成16年に甲會の組織のために敢行されたけん銃発砲事件に関与して有罪判決を受け,平成17年11月16日から服役した。その間に戊組組長が死亡し,戊組は消滅したため,被告人は,平成24年5月17日に前記服役を終えて以降,乙組の組 員として活動をしていた。 2 Aの施術・手術及びMとのエピソード等平成24年8月4日,Aは,北九州市内の美容形成外科医院(以下「本件クリニック」という。)に来院し,Mの勧めもあり,当初予定していた顔と陰部のレーザー脱毛の1回目の施術に加え,亀頭増大手術を受けた。脱毛施術はMが行い,亀頭増大手術は医師が執刀し,MがAの担当看護師となった。それ以前にはAとMとの間に面識はなかった。 その後,Aは,本件クリニックに電話をかけるなどして,前記手術後の患部の異常を訴え,不満を述べるようになった。 また,1回目に引き続いて定期的に行われる脱毛施術の際,Aがレーザーの照射に対して痛みを訴えると,施術を担当していたMが,Aに対し,刺青を入れるより痛くないやろなどと発言したことがあった。Aが本件クリニックに来院した際,新しく入った受付の女性と話をしていたときにMがその話を遮ったため,Aが不快な顔をしたこともあった。 平成24年10日18日,Aは,予約なく本件クリニックに来院し,対応した別の看護師らに対し,怒った強い口調で,Mがレーザーをわざと強く当てたために炎症が起きたのではないか,亀頭増大手術の際にクレジットカードを預けていたから注射の本数をわざと増やしたのではないか,弁護士がいるからいつでも訴えることができるなどと不満を述べ,Mにつ 当てたために炎症が起きたのではないか,亀頭増大手術の際にクレジットカードを預けていたから注射の本数をわざと増やしたのではないか,弁護士がいるからいつでも訴えることができるなどと不満を述べ,Mについて「ああいう人にはなったらいけんよ。」などと発言した。 3 本件犯行の準備状況等⑴ 平成24年11月上旬頃,Gは,Jに本件クリニックで脱毛の体験施術を受けさせて,担当看護師であるMの顔を覚えさせた上,同月頃,Kに本件クリニックから帰宅するMを尾行させて,その帰宅ルート及びMの自宅マンションを把握した。また,Gは,平成25年1月中旬から下旬にかけて,JにJR○○駅構内やその周辺で複数回にわたりMの行動を確認させた。 Gは,平成24年11月末頃か12月初旬頃,被告人に対し,女性看護師の顔を切って尻を刺せなどと指示した。 ⑵ 平成25年1月中旬頃,被告人は,I及びGと共に,福岡市a区内の本件犯行現場付近へ行き,Gから,襲撃の対象となる女性看護師が付近のバス停で降りて道路を斜めに横断して自宅マンションの方向に歩いて行くこと,その女性が道路を横断した所から自宅マンションに着くまでの間に犯行を実行することを指示されたほか,犯行現場周辺の温泉施設付近路上でF及びIと合流し,同所から犯行現場付近まではIが被告人をバイクに乗せて送迎することなどを伝えられた。 また,その頃,被告人は,Gから,凶器となる刃物(以下「本件刃物」という。)を受け取った。 ⑶ 平成25年1月上旬頃,Iは,Gの指示により,日産ADバン(以下「ADバン」という。)を用意した。一方,Fは,同月中旬頃,ある人の指示により,マツダRX7(以下「RX7」という。)を用意した。Lは,その頃,Gの指示により,カワサキZRX(以下「バイク1」という。)を盗み,車体を黒色に塗 意した。一方,Fは,同月中旬頃,ある人の指示により,マツダRX7(以下「RX7」という。)を用意した。Lは,その頃,Gの指示により,カワサキZRX(以下「バイク1」という。)を盗み,車体を黒色に塗り替え,別のバイクから盗んだナンバープレートを取り付けた上で,犯行現場付近の駐輪場に置いた。 なお,Gは,Mの襲撃のための連絡用として,他人名義の携帯電話(いわゆる飛ばしの携帯電話)を複数用意し,JやFらの甲會組員に渡していた。 ⑷ 平成25年1月24日,被告人とIはADバンに,FはRX7に乗ってa区内で集合し,作業着,靴,手袋,ヘルメットなどが入ったボストンバッグ2つをRX7からADバンに積み替えた。その後,被告人ら3名はADバンに乗って前記温泉施設付近に行き,被告人とIが作業着等に着替えるなどして待機していたが,用意されていたはずのバイク1を発見することができなかったため,襲撃は中止となった。 翌25日,被告人はADバンに,GはRX7に乗ってa区内へ行き,前記ボストンバッグを積み替えるなどした後,両名はADバンに乗って前記温泉施設付近に行 き,Jが用意したホンダホーネット(以下「バイク2」という。)に乗ってやって来たIと合流した。そして,被告人とIは,作業着等に着替えるなどして待機していたが,この日はMが本件クリニックを早退していたためその姿を発見することができず,またも襲撃は中止となった。 その後,バイク2が故障し,付近で発見したバイク1も北九州市内へ戻る途中で故障してしまったため,Gは,Lにもう1台バイクを用意するよう指示した。これを受け,Lは,カワサキZRXⅡ(以下「バイク3」という。)を盗み,車体を黒色に塗り替え,ナンバープレートを付け替えた。 4 本件犯行当日の経過及び本件犯行の概要等平成25年1 示した。これを受け,Lは,カワサキZRXⅡ(以下「バイク3」という。)を盗み,車体を黒色に塗り替え,ナンバープレートを付け替えた。 4 本件犯行当日の経過及び本件犯行の概要等平成25年1月28日,被告人とGは,前記ボストンバッグを積んだADバンに乗って前記温泉施設付近に行き,Lから引渡しを受けたバイク3に乗ってやって来たIと合流した。 一方,同日午後6時過ぎ頃,Jは,JR○○駅構内において,本件クリニックから帰宅するMを追跡し,他の甲會組員に状況を伝えた。 そして,被告人とIは,黒っぽい作業着等に着替えた上,Iが運転するバイク3で犯行現場付近まで移動し,Mが現れるのを待った。 Mは,同日午後6時過ぎに本件クリニックを退勤し,いつものように,JR○○駅から新幹線に乗りJR△△駅に行き,同駅からバスに乗り,自宅マンション近くのバス停でバスから降車し,道路を横断して,自宅マンションに向かって歩き出した。Mは,当時,ダウンコートを羽織り,ズボンを履き,革製のショルダーバッグ(以下「本件ショルダーバッグ」という。)を左肩にかけていた。 その頃,付近で待機していた被告人は,道路を横断中のMの姿を認め,同日午後7時4分頃,犯行現場において,本件刃物を用いてMを襲撃し(具体的な犯行態様は後記認定のとおり),現場から逃走した。被告人が,Mに接近し,本件犯行を終えて逃走するまでに要した時間は約4秒間であった。 Mは,被害直後から,看護師としての知識に基づき,受傷部位である左側頭部付 近を左手で圧迫して止血し続けており,同日午後7時16分頃に病院に搬入されたが,病院搬入直後の時点で,外傷性出血性ショックに陥っていた。 本件犯行後,被告人は,Iが運転するバイク3で犯行現場付近から逃走した。被告人とIは,バイク3を前記温泉施設付近の海中に 院に搬入されたが,病院搬入直後の時点で,外傷性出血性ショックに陥っていた。 本件犯行後,被告人は,Iが運転するバイク3で犯行現場付近から逃走した。被告人とIは,バイク3を前記温泉施設付近の海中に投棄し,Fは,北九州市内において,GからRX7の返却を受け,作業着等が入った前記ボストンバッグを処分した。 5 本件犯行による被害結果本件犯行により,Mは,約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負った。 本件犯行により受けたMの創傷のうち,左眉毛上部挫創については,左耳上部から頚部方向と左眉毛上方向への傷であり,頚部方向への長さ約3センチメートル,左眉毛上方向への長さ約七,八センチメートルで,最も深い左耳上部付近では皮下約1センチメートルにある側頭筋に達し,これにより浅側頭動脈と顔面神経が切断されていた。 右前腕部挫創については,長さ約四,五センチメートルで,筋層にまで達する深さであり,これにより長手筋群という筋肉が切断されており,左殿部挫創については,深さ約2センチメートルであった。 また,本件犯行時にMが所持していた革製の本件ショルダーバッグの表面中央部には,内面に貫通する長さ約2.9センチメートルの裂け目があり,本件ショルダーバッグの内面でこの裂け目に接するチャック付きポケット裏面及び同ポケットの上部チャック部分付近にも長さ約0.8センチメートルの裂け目があり,本件犯行の際に形成されたものと推測される。 第3 争点に対する判断以上の認定事実を前提に,被告人の殺意の有無及び被告人と他の共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無について検討する。 1 被告人の殺意の有無について ⑴ Mが負った創傷のうち,左眉毛上部挫創は,刺切創であり,刃先が,左耳 及び被告人と他の共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無について検討する。 1 被告人の殺意の有無について ⑴ Mが負った創傷のうち,左眉毛上部挫創は,刺切創であり,刃先が,左耳上部から頚部方向にかけて刺入した後,角度を変え,左眉毛上部方向に皮膚面に接しながら動いたことにより形成されたものであり,創傷が側頭筋に達していることから,医師が供述するように,相当強い力によって形成されたものと考えられる。 右前腕部挫創も,刺切創であり,刃物が右前腕部内側の小指側に刺入した後,親指側方向に引かれたことにより形成されたものであり,当時Mが着ていたダウンコートが破損された上,傷が筋層にまで達していることから,同じく医師が供述するように,相当強い力によって形成されたものと考えられる。 そして,これらの創傷は,左殿部挫創を含め,その形成状況に照らし,いずれも先端がとがった鋭利な刃物によって形成されたものと考えられる。 また,本件犯行時にMが所持していた革製の本件ショルダーバッグに内側へ貫通する裂け目が生じているのであるから,本件刃物がある程度強い力で本件ショルダーバッグに突き刺さったものと推察される。 ⑵ ⑴を踏まえ,犯行状況を撮影した防犯カメラ映像,M及び被告人の各供述内容も併せれば,被告人の具体的な犯行態様は,概ね以下のとおりであると認められる。 被告人は,先端がとがった鋭利な刃物である本件刃物を携帯して,歩いているMの背後から走って近づき,Mの左前方まで行って振り返り,左手でMの前頭部の髪の毛をつかみ,右手に持った本件刃物を用いて,相当強い力でMの左耳上部から頚部方向にかけて刺入して突き刺し,引き続いて地面に向けて本件刃物を切り下ろそうとしたが,Mが頭を下げたため,その動きが重なって,刃先が角度を変え,左眉毛上部方向に皮 ,相当強い力でMの左耳上部から頚部方向にかけて刺入して突き刺し,引き続いて地面に向けて本件刃物を切り下ろそうとしたが,Mが頭を下げたため,その動きが重なって,刃先が角度を変え,左眉毛上部方向に皮膚面に接しながら動き,刃先が抜けた。その後,両名がもみ合うような状態になり,その間に,本件刃物により,Mの右前腕部が傷つけられ(被告人がMの右前腕部を狙って攻撃したとまでは認められない。),また,被告人がある程度強い力で本件ショルダーバッグを突き刺した。その後,被告人は,Mの左殿部を本件刃物で突き刺し,Mが後ろ向きに転倒すると同時に,Mの後方へ逃走した。 ⑶ 左耳上部,すなわち左側頭部に先端がとがった鋭利な刃物を相当強い力で突き刺す行為は,皮膚の直下を走行している動脈を切断して大量出血を引き起こすおそれがあり,実際に,Mは,被害直後に左側頭部付近を自らの手で圧迫して止血し,受傷の約12分後には病院に搬送されたものの,病院搬入直後の時点では外傷性出血性ショックに陥っていたものであるから,この突き刺し行為が人の生命に危険を生じさせる行為であることは明らかである。しかも,歩いているMに被告人が近づき襲撃したという本件の犯行状況においては,両名の動き次第では,Mの頚部に本件刃物が刺さるなどして,総頚動脈が損傷される事態も想定し得るのであるから,その意味でもMの左側頭部へ本件刃物を相当強い力で突き刺す行為は,同人を死亡させる危険性の高い行為であったといえる。 被告人は,本件刃物でMの左側頭部を突き刺すなどした後,同じく本件刃物を用いて,本件ショルダーバッグやMの左殿部等にも攻撃を加えている。創傷等の状況からは,被告人がかなりの力で本件刃物を操ったことが見て取れるのであり,当初の左側頭部への攻撃が相当強い力で行われたことを推認させるものといえ ーバッグやMの左殿部等にも攻撃を加えている。創傷等の状況からは,被告人がかなりの力で本件刃物を操ったことが見て取れるのであり,当初の左側頭部への攻撃が相当強い力で行われたことを推認させるものといえる。 そして,被告人は,Mの身体の枢要部である左側頭部に先端がとがった鋭利な刃物を相当強い力で突き刺すなどすることを当然認識していたのであり,人が死亡する危険性の高い行為を,そのような行為と分かってあえて実行したものといえるから,Mに対する少なくとも未必の殺意を有していたと認められる。 ⑷ この点,弁護人は,①被告人は,本件刃物をMの左側頭部に突き刺したのではなく当てただけであり,Mが不意に動いたことによって予期せぬ水平方向への傷となってしまったものである,②救命措置が容易な犯行現場の状況や実際に行われた医療措置等からすれば,左眉毛上部挫創は直ちにMの生命に危険を及ぼすものとはいえない,③本件刃物は,刃の部分の長さ約10センチメートル,切刃の部分の長さ約5センチメートルで,刃の先端はとがっていない小刀であり,人を殺害する能力は極めて低かった,④被告人が本件犯行に関わることになったきっかけは,上位者であるGから「顔をはつって,尻を刺せ」「殺さなくてもいい」と指示された からである,などと指摘して,被告人には殺意がないと主張している。 しかしながら,①については,被告人が積極的にMの左側頭部という身体の枢要部を狙って攻撃を加えているのであるし,その際本件刃物に込められた力が相当強いものであったことは既に認定したとおりである。突如加えられた攻撃に対して,相手が驚いたり,抵抗したりして様々な反応や行動をとることは当然想定されるところであって,Mのとっさの動きが創傷の状況に影響を与えたとしても,そのことを被告人が予期し得なかっ えられた攻撃に対して,相手が驚いたり,抵抗したりして様々な反応や行動をとることは当然想定されるところであって,Mのとっさの動きが創傷の状況に影響を与えたとしても,そのことを被告人が予期し得なかったとはいえない。 ②については,本件犯行後,Mは比較的早期に病院に搬入されているものの,搬入直後の時点では,外傷性出血性ショックに陥っていたのであって,その経過及び結果からみても人が死亡する危険性の高い状況であったことに何ら疑いはない。もとより,本件のような事件が起こった際に,被害者自身による止血を含めた適切かつ迅速な医療活動が常に行われるなどという保障はなく,弁護人の主張は失当である。 ③については,被告人は,弁護人が主張するような形状の刃物を使用したと供述するが,Mが負った創傷等の状況と明らかに整合せず,信用できない。証拠上,本件刃物は,先端がとがった鋭利な刃物と認められ,このような刃物は人を殺害する能力を十分備えているといえる。 ④については,Gから,被害者の顔を切って尻を刺せという指示があったものの,殺害する旨の積極的な指示があったわけではない(Gが「殺さなくてもいい」と言ったかどうかについては,G自身もそのような供述はしておらず,かかる発言があったとは認められない。)。しかしながら,その指示は,顔面という身体の枢要部を刃物で攻撃することを命ずる内容であり,殺意の存在を否定するようなものではない。 弁護人のその他の主張を検討しても,被告人が殺意を有していたとの前記認定は揺らがない。 2 被告人と他の共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無について ⑴ 本件が団体の活動として組織により行われたことについて既に認定した事実に加え,証拠上認められる甲會若しくは乙組(その一門を含む。)の序列及び地位並びに指揮命令系統 無について ⑴ 本件が団体の活動として組織により行われたことについて既に認定した事実に加え,証拠上認められる甲會若しくは乙組(その一門を含む。)の序列及び地位並びに指揮命令系統,本件犯行前後の組員相互の連絡状況等からすれば,本件犯行は,Aが本件クリニックでAの施術等に関与したMの言動に対して不満や怒りを抱いたことから,組織によりMを殺害することになってもやむを得ないと考え,甲會の活動として,甲會総裁であるAの意思決定に基づき,甲會及び乙組(その一門を含む。)の序列に従い,順次下位者に対して指示・伝達が行われた上,多数の組員が細分化された役割を果たすことにより準備・遂行されたものといえる。 したがって,本件犯行は,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,組織により実行されたものと認められる。 ⑵ 被告人と他の共犯者らとの間の組織的殺人の共謀の有無について被告人は,本件犯行に関して,まず,Gから,女性看護師の顔を切って尻を刺すよう指示されて本件刃物を受け取り,G及びIと犯行現場付近の下見をした上で,2度にわたり,被告人を送迎する役割であったIらと決行のために現場付近で待機していたのであるから,被告人は,G,F,Iといった複数の乙組の組員が関与して,人を刃物により襲撃する事件を起こす計画が立てられていることを明確に認識しており,本件犯行が甲會若しくは乙組(その一門を含む。)の団体の活動として組織により行われるものであることを認識していたといえる。 そうすると,被告人と共犯者らとの間には,組織的殺人の共謀があったと認められる。 なお,公訴事実において共犯者とされる者のうち,本件当時甲會専務理事兼乙組組織委員長のNについては,本件の証拠関係の下では,Nが,本件犯行の前々日に,G ,組織的殺人の共謀があったと認められる。 なお,公訴事実において共犯者とされる者のうち,本件当時甲會専務理事兼乙組組織委員長のNについては,本件の証拠関係の下では,Nが,本件犯行の前々日に,Gから言われて,本件犯行当日の本家当番(Aの自宅の当番)を被告人と交代したこと,その際,Nは,被告人が本件犯行当日に何らかの組の仕事をする予定である旨を知っていたことが認められるものの,被告人が人を襲撃することまで認識していたかどうかは不明であり,また,仮にそのような認識があったとしても,前記行 為のみではNが組織的殺人の共同正犯であることを基礎付ける事情としては足りないというべきであるから,結局,Nと被告人を含む他の共犯者らとの間に組織的殺人の共謀があったとは認められない。 第4 結論以上の検討によれば,被告人にMに対する殺意が認められるとともに,罪となるべき事実記載の共犯者らとの間で組織的殺人の共謀があったと認められるから,被告人には判示組織的殺人未遂罪の共同正犯が成立する。 (累犯前科及び確定裁判)被告人は, 1 平成17年10月14日福岡地方裁判所小倉支部で建造物損壊,器物損壊,銃砲刀剣類所持等取締法違反の各罪により懲役7年に処せられ,平成24年5月17日その刑の執行を受け終わり, 2 平成26年3月14日福岡地方裁判所小倉支部で電磁的公正証書原本不実記録,不実記録電磁的公正証書原本供用,免状不実記載の各罪により懲役1年に処せられ,その裁判は同月29日確定したものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書によって認める。 (量刑の理由)本件は,甲會の組員らが,組織内の指揮命令系統に従い,被害者の行動を確認したり,犯行現場付近を下見するなどして入念に襲撃計画を立て,犯行使用車両や犯行用具をあらかじめ調達 める。 (量刑の理由)本件は,甲會の組員らが,組織内の指揮命令系統に従い,被害者の行動を確認したり,犯行現場付近を下見するなどして入念に襲撃計画を立て,犯行使用車両や犯行用具をあらかじめ調達するなど周到な準備を行った上,犯行の発覚を困難にするために,飛ばしの携帯電話を使用し,数々の隠語を用いて会話をしたりするなどして共犯者間で密に連絡をとり,2度の失敗を経て被害者を襲撃するに至ったという,極めて組織的かつ計画的な犯行である。 犯行態様は,被告人が,歩いて帰宅途中の被害者の背後から駆け寄り,突然その顔面等を鋭利な刃物を用いて相当強い力で複数回突き刺したり,切ったりするというもので,残忍な手口というべきである。被害者は,本件犯行により重傷を負い, 一時出血性ショックに陥り,約3週間の入院及び通院加療を余儀なくされたほか,現在でも顔に傷跡が残り,指の神経が切断されたために以前と同様の業務に従事することができず,外出も極力避けるようになるなど,仕事の面でも日常生活を送る上でも多大な不便や制約を受けており,その被った肉体的・精神的苦痛は計り知れない。 甲會総裁のAが,自身の施術及び手術の結果やこれに対する被害者の対応に不満や怒りを抱いたことが本件犯行の動機と推察されるが,本件クリニックにおける治療や被害者の対応に格別落ち度があったとはうかがわれないのであり,このような理不尽な理由による報復・制裁行為は一切正当化されるものではない。 そして,被告人は本件犯行に実行犯として関与して,自ら被害者を襲撃しており,まさに犯行に不可欠な役割を果たしている。 一方で,被告人の殺意の程度は,被害者の殺害を積極的に意欲するほど強固なものであったとは認められない。また,被告人は,甲會の厳格な序列の下,犯行の全貌や目的等は詳しく知らされることなく している。 一方で,被告人の殺意の程度は,被害者の殺害を積極的に意欲するほど強固なものであったとは認められない。また,被告人は,甲會の厳格な序列の下,犯行の全貌や目的等は詳しく知らされることなく上位者の指示に従って犯行を遂行したもので,本件犯行を発案し,あるいは計画を立案するなどした上位者らと比較すれば,非難の程度は幾分低いといえる。 こうした犯情に照らせば,被告人の刑事責任は重大であり,相当長期の服役は免れない。 次に,一般情状についてみると,被告人は,本件犯行への関与自体は認めて,犯行に至る経緯や共犯者の存在・役割等の解明に一定程度の貢献をしていること,被害者に対して謝罪文を作成し,1000万円の被害弁償をしていることなどの酌むべき事情も認められる。もっとも,被告人は,甲會のために犯した前記建造物損壊等の罪による服役を終えて約半年後に,特段逡巡することもなく本件犯行に関与している上,未だに甲會から離脱していないことに照らすと,遵法意識の欠如は否めない。 以上に加え,本件の審理と前記確定裁判の審理が同時に行われた場合との刑の均 衡等も考慮した結果,被告人を懲役15年に処するのが相当であると判断した。 (求刑懲役18年)平成30年11月7日福岡地方裁判所第3刑事部 裁判長裁判官足立勉 裁判官松村一成 裁判官池上恒太

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