昭和27(オ)386 代金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76515.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、いずれも単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所におけ る民

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文496 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、いずれも単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(第一点は理由そごをいうが、原審は、訴外Dが売掛代金取立等の代理権を有する者なるところ、右代理権を踰越して本件売買契約締結の代理行為をした旨を認定判示しているのであつて、所論の違法はなく、第二点は、審理不尽、理由不備をいうが、原審は、訴外Dが、被上告人と本件売買契約を締結した際の諸事実を認定した上、被上告人が右情野に権限ありと信ずべき正当の理由があつたと判示しているのであつて、被上告人がかく信ずるにつき過失のなかつたことは当然原判決の認めているところというべく、所論は採用できない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る