昭和23(れ)1831 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55328.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠藤利一郎上告趣意第一点について。  銃砲等所持禁止令制定の趣旨は、要するに占領軍をはじめその他一般人に対し危 害

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,080 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人遠藤利一郎上告趣意第一点について。 銃砲等所持禁止令制定の趣旨は、要するに占領軍をはじめその他一般人に対し危害を加えるに役立つべき同令所定の物件が隠匿保存せられることを根絶せんとするにあることは、多言を要しないところである。されば、同令に所謂所持とは、かかる物件に対しこれが保管につき支配関係を開始しこれを持続する所為をいうのである。従つてそれらの物件の所有者がその保管を他人に託したとしても、その受託者を通じて間接にその物の保存につき支配関係を持続する限り、なお該物件を所持するものといわざるを得ないのである。そしてこの場合、その受託者が意思能力を有し責任能力を有するか否かは、もとより前示結論を左右するに足るものではない。 記録によれば被告人は原審公判廷において、「自分はその所有にかかる本件拳銃一挺及び指揮刀、並びに軍刀各一振を昭和二〇年四月頃(銃砲等所持禁止令施行前)からA方に預けていたのであるが、同二一年六月一五日同令施行後も同令及び同令施行規則による正規の手続を怠り、右A方に預けたままに放置し、うち拳銃一挺は同二二年四月頃から肩書自宅に持ち帰つて、同年一〇月二六日頃まで所持していた」旨供述しているのである。右供述するところによるも被告人は判示拳銃その他の物件も銃砲等所持禁止令施行以来昭和二二年一〇月二六日頃まで所持していたものといい得るのである。しかも、原審は右被告人の供述と押収にかかる判示物件(昭和二三年押第一〇九〇号の一乃至三)の存在とを綜合して判示事実を認定したのであつてこの原審の事実認定はその証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。 原判決には所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。 同第二点について。 - 1 -しかし、刑の を認定したのであつてこの原審の事実認定はその証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。 原判決には所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。 同第二点について。 - 1 -しかし、刑の量定は事実審裁判所の自由裁量に属するところであり、仮りに所論のような事情があつたとしても、必ずしも原審の量刑に違法ありと断ずることはできない。論旨は事実審である原審の裁量権の範囲内でなされた量刑を非難するものであつて上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年五月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る