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昭和29(あ)1539 児童福祉法違反

裁判所

昭和31年9月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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805 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人泉芳政の上告趣意第一点について。論旨は原審において主張判断を経ていない事項の主張であるから適法な上告理由とならない。のみならず第一審が本件を併合罪とせず一罪として処断したことは正当であつて、所論のような違法はない。(昭和二五年(あ)第二五八九号同二六年九月六日第一小法廷決定参照)。同第二点について。児童福祉法六〇条三項の規定に従えば、同法三四条一項六号違反の罪につき、児童を使用する者は児童の年齢を過失によつて知らなかつた場合でも、これを知つていた場合と同様の法定刑を科せられる。論旨はこれを以て基本的人権の侵害であり、憲法一一条に違反する規定であると主張する。しかし児童に淫行をさせる犯罪の実状から観れば、右のように過失犯を故意犯同様に処罰することは、児童福祉の保障を徹底させるために必要なことと認められる。このように公共の福祉のため必要な場合に、故意犯と過失犯とに同様の法定刑を科することとしても、憲法違反とならないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第七四三号同年一二月二七日大法廷判決、刑集二巻一四号一七一頁)。の趣旨に徴して明らかである、論旨は理由がない。同第三点について。論旨は事実誤認及びこれを前提とする法令違反の主張であつて適法な上告理由とならない。同第四点について。論旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。- 1 -また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和三一年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判官島保 主文 とおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。理由 昭和三一年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判長裁判官河村又介は病気のため署名押印することができない。

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