主文 被申請人は、本決定の告知を受けた日から七日以内に申請人分会および申請人分会が委任した全国自動車運輸労働組合大阪合同支部の交渉委員と一九七四年度夏季一時金につき誠実に団体交渉をせよ。もし、被申請人が右期間内に前項の履行をしないときは、申請人に対し、右期間満了の日から右履行のあるまで遅延一日につき金五万円の割合による損害金を支払え。理由 一、一件記録ならびに被申請人会社代表者審尋の結果によれば、当庁昭和四九年(ヨ)第二三一三号仮処分命令が被申請人に告知されてから本件間接強制申立事件の最終の審尋期日である昭和四九年一一月一日までの間において、右当事者間で数回の団体交渉が持たれたか又は持たれようとしたが、結局、被申請人は夏季一時金の支給額と支給基準の一端を既定のものとして一方的に申し渡すのみで、申請人側の要求や質疑事項に対しては黙殺を続け誠意ある回答を行なつていないものと認められる。二、右認定事実によれば、被申請人が前記仮処分決定正本に表示された交渉事項について、誠実に団体交渉をしたものとは到底認め難いから、申請人の本件申立を相当と認め、主文のとおり決定する。(裁判官宮本定雄)
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