【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。 理 由 名古屋地方検察庁検事羽中田金一の控訴趣意は、別紙記載のとおりである。 弁護
主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。 理由 名古屋地方検察庁検事羽中田金一の控訴趣意は、別紙記載のとおりである。 弁護人は、本件控訴は理由ないものと思料すると述べた。 <要旨>よつて按ずるに、刑事訴訟法第二百五十六条によれば、起訴状に記載すべき事項として、公訴事実(訴因)</要旨>とともに罪名を列挙し、その罪名は適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならないのであるが、その罰条の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り公訴提起の効力に影響を及ぼさないのである。しかして、右にいわゆる罰条の記載の誤は、これが記載を誤つた場合のほかその遺脱の場合をも含むものと解するを妥当とするが、その誤の是正すなわち追加、撤回又は変更については、公訴事実の同一性を害しない限度において、裁判所はその請求を許さなければならないことは同法第三百十二条第一項に明定するところであるから、その追加、撤回又は変更は公訴事実の同一性を害する場合においてのみ許されないものであることは明らかである。これを本件に看るに、起訴状には原判決摘示のように、被告人は、(一) 昭和二十五年十一月二十一日頃の午後十一時頃、名古屋市a区b町c丁目d番地e内にあるAの店舗で、同人所有の飴八缶位(一缶は一斗缶の三分の一位のもの)、砂糖十五斤位(一万九千円相当)を窃取し(二) Bと共謀し、(イ) 同年十二月二十二日午後十一時頃、同市f区g町h丁目i番地株式会社C(常務取締役D)事務所で同社所有のキャラメル五箱位(一箱二百四十個入)及び煙草ピース十個位、光三十個位、憩三十個位、新生十七個位(二万二千円相当)を窃取し、(ロ) 同月三十日午後十一時頃、同所で、同所所有のキャラメル一箱(二百四十個 ル五箱位(一箱二百四十個入)及び煙草ピース十個位、光三十個位、憩三十個位、新生十七個位(二万二千円相当)を窃取し、(ロ) 同月三十日午後十一時頃、同所で、同所所有のキャラメル一箱(二百四十個位入、四千円相当)窃取したものである。 との記載はあつても、罪名及び罰条の記載を欠くのであるが、その訴因は特定されていて何等法律上の疑いを挾む余地はないものであつて、検察官は窃盗罪としての公訴を提起したものであることは何人も容易に諒解し得るところであるから、その罪名、罰条を追加しても何等被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞はないものと認められるから、右誤は公訴提起の効力に影響を及ぼさないと同時にその罰条、罪名の追加は、公訴事実の同一性を害するものではないから、その追加はこれを許さなければならないものと解すべきである。しかも、一件記録によれば、原審は第一回公判において、いわゆる人定尋問の後直ちに弁論を終結し、次の公判期日に判決を宣告する旨を告知して閉廷し、その後検察官は本件起訴状に記載された訴因に、罰条、罪名として刑法第二百三十五条、窃盗と追加する旨の罪名、罰条の追加請求書を提出し、判決を宣告すべき公判期日において、弁論の再開を求め、裁判所は弁護人の意見を聴いた上、終結した弁論の再開を命じ、検察官は起訴状を朗読した後、右罪名、罰条の追加についての許可を求め、右請求書を朗読したことが認められる。従つて右検察官の罪名等追加の許可請求とその追加請求書朗読との間に、裁判所の罰条等追加の許可請求を許したことは公判調書に記載されていないが、右罰条等の追加は上来説示のとおり裁判所これを許さなければならないものであるから裁判所はその追加請求を許容し、その結果検察官においてその請求書を朗読したものと解しなければならない。さすれば、本件公訴は右罰条等の追加があ 示のとおり裁判所これを許さなければならないものであるから裁判所はその追加請求を許容し、その結果検察官においてその請求書を朗読したものと解しなければならない。さすれば、本件公訴は右罰条等の追加があり、これを遺脱した瑕疵は冶癒されたものであるから、原審は須らく訴訟手続を進めて公訴事実の存否について審理すべきであるのに、事ここに出でずして右検察官の追加請求書朗読の後直ちに弁論を終結して公訴棄却の判決を言渡したのは正に訴訟手続についての法令の適用を誤つたものと謂わなければならない。しかし、仮りに一歩を譲り、原審は右検察官の罪名等の追加を許さなかつたものであつて、検察官のその請求書の朗読は訴訟法上の効力を生じなかつたものであるとするも、上来説示するように、本件罰条、罪名の遺脱は公訴提起の効力に影響を及ぼさないものであり、その追加請求は公訴事実の同一性を害するものではないから、その請求を許すべきであつたのに、これを許さずして、その公訴提起を後日補正を許さない絶対的無効のものとして刑事訴訟法第三百三十八条第四号によつて公訴棄却を言渡したのは、是亦訴訟手続についての法令の適用を誤つたものであつて、以上いずれの場合においても、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、検事の控訴は理由があり、原判決は到底破棄を免れない。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条第四百条本文によつて原判決を破棄し、本件を原審名古屋地方裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決した。 (裁判長判事高城運七判事長尾信判事赤間鎮雄)
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