【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋正義の上告趣意第一点は、第一審判決に対する非難であつて、原判決 に対する攻撃ではないし、また、同第二点乃至第四
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高橋正義の上告趣意第一点は、第一審判決に対する非難であつて、原判決に対する攻撃ではないし、また、同第二点乃至第四点は、勾留又は保釈に対する非難であつて、判決に対する攻撃とは認められないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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