昭和57(オ)539 建物収去土地明渡等、中間確認

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1882
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前原仁幸、同京兼幸子の上告理由第一点ないし第四点について  所論の点

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判決文本文840 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前原仁幸、同京兼幸子の上告理由第一点ないし第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づ いて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  同第五点について  上告人は原審において原判示(1)の土地と同(2)の土地の境界の確定を求める旨 の中間確認の訴えを提起したが、境界の確定は、係争土地部分の所有権の確認と異 なり、土地所有権に基づく土地明渡訴訟の先決関係に立つ法律関係にあたるものと 解することはできないから、本件中間確認の訴えは、不適法として却下すべきもの である。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に 所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難する か、又は判決に影響のない点をとらえて原判決の不当をいうものにすぎず、採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -           裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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