主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,憲法34条,37条違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の勾留が競合している場合,検察官は,被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対しても,同法39条3項の接見等の指定権を行使することができるのであるから(最高裁昭和55年(し)第39号同年4月28日第一小法廷決定・刑集34巻3号178頁参照),これと同旨の原判断は相当である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官亀山継夫裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官梶谷玄)- 1 -
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