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昭和30(あ)1180 常習賭博

裁判所

昭和30年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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219 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松永和重の上告趣意は、大審院判例違反をいうが、原審判決は、所論判示物件がそれぞれ犯罪の供用物件又は組成物件であり、何れも犯人以外の者に属しないと判示しているから、所論判例違反を認めることはできない。それ故論旨は採るを得ない。よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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