【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について、 所論は、事実
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について、所論は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について、所論は、単なる刑訴法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点について、憲法三九条の定める二重問責(二重危険)の禁止に関しては、同一事件の控訴審は、第一審から継続した同一の問責状態(危険)の一部と見るべきものであつて、第一審とは別個の問責状態(危険)を構成するものではなく、従つて二重問責(二重危険)の問題を生ずるものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二四年新(れ)二二号同二五年九月二七日大法廷判決、集四巻九号一八〇五頁参照)。 原審が、被告人Bにつき、新な証拠の取調をしないで破棄自判し、第一審と同一の刑を言渡したからといつて、憲法三九条違反の問題を生ずるものでないことは、右判例に徴して明らかであり、所論は理由がない。 同第三点及び第四点について、所論は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ- 1 -ない。 よつて同四〇八条、一八一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二八年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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