昭和58(あ)1056 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和59年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58295.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人の上告趣意について  被告人の上告趣意のうち、共犯

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,345 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人の上告趣意について  被告人の上告趣意のうち、共犯者らの被告人あて書簡の証拠能力に関して判例違 反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していないから、その 前提を欠き、Aらの所論各供述調書の証拠調がされていないとして憲法三一条、三 七条違反、判例違反をいう点は、記録によれば、第一審において所論各供述調書の 証拠調が適法に行われていることが明らかであるから、所論は前提を欠き、いずれ も適法な上告理由にあたらない。  原裁判所が共犯者とされているBらの控訴審の審理判決を担当したとして憲法三 七条一項違反をいう点は、控訴審裁判所の構成員たる裁判官が、それ以前に、同一 の犯罪事実に関し、共犯者の別件被告事件の控訴審の審理判決に関与したとしても、 憲法の同条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ) 第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、昭和二八年( あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八八八頁)の 趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。  被告人の所論各供述調書の証拠能力に関して憲法三八条二項違反、判例違反をい う点は、記録によれば、被告人が取調警察官から所論の強要、脅迫、偽計及び約束 等を受けたことを疑わせる証跡は存しないから、所論は前提を欠き、その余は、憲 法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつ て、いずれも適法な上告理由にあたらない。  弁護人の上告趣意について - 1 -  弁護人平松久生の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあた らない。  弁護人谷口欣一の上告趣意のうち、憲法三 れも適法な上告理由にあたらない。  弁護人の上告趣意について - 1 -  弁護人平松久生の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあた らない。  弁護人谷口欣一の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、原裁判所がBら 共犯者の控訴審の審理判決を担当したからといつて、憲法三七条に違反するもので ないことは前叙のとおりであるから、所論は理由がなく、憲法三八条違反をいう点 は、記録を調べても、所論各供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、所 論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事 実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条、、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。   昭和五九年六月二九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る