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昭和28(オ)61 抵当権設定登記抹消請求

裁判所

昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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270 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審の確定したところによると被上告人は上告人の委託によつて本件元利金の弁済をしたのである。利息制限法超過の部分と雖主債務者の委託によつて弁済をした場合には保証人はその求償を為し得るものといわなければならない。それ故論旨は理由がない。よつて民訴法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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