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昭和28(オ)126 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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364 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審の認定によれば、上告人Aは、すでに昭和二三年五月二日当時、本件賃貸借が被上告人に承継された事実を承認しており、これにより爾后本件賃貸借は被上告人と上告人Aとの間に存続するに至つたことが明白であるから、所論の如き登記の欠缺は、なんら右賃貸借の承継の有無に関係なきものである)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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