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昭和41(ネ)217 土地所有権確認等請求事件

裁判所

昭和48年3月5日 仙台高等裁判所

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1,196 文字

主文 本件を福島地方裁判所白河支部へ移送する。理由 本件は、控訴人Aと被控訴人らとの間の当裁判所昭和四〇年(ネ)第三三三号土地所有権確認等請求控訴事件に、参加人が被控訴人らのみを相手方として、民事訴訟法七一条の規定により当事者参加した事件であり、その請求の趣旨は、原判決の取消と係争地域の所有権確認であり、参加の理由は、参加人が控訴人から原審に訴訟係属中の昭和三九年一〇月一九日本件係争地域の贈与を受けたというにある。参加申出の後に、控訴人は被控訴人らに対する訴(本訴)を全部取り下げ、被控訴人B、同Cは控訴人に対する反訴を取り下げたので、参加人の被控訴人らに対する本件参加訴訟のみが残存することとなつた。<要旨>民事訴訟法七一条の規定による参加の性質は原告被告双方を相手方とした新訴の提起行為でもあり、原被告</要旨>双方に対する訴の要件を具備するものでなければならず、一方のみを相手方とすることは許されないことは、最高裁判所の判例(昭和四二年九月二七日大法廷判決、民集二一巻七号一九二五頁)である。本件参加は、前記のとおり、被控訴人ら(一審被告ら)のみを相手方としたものであるから、同条の参加としては不適法である。しかし、裁判所は右七一条の参加である旨の当事者の申立に拘束されないから、本件申立が実質的に被控訴人らに対する新訴の提起であると解することもできる。このように解するなら、本件参加申立は控訴事件ではない新たな訴訟としてまず第一審の管轄裁判所において審理判断されなければならない。もし当裁判所において本件につき判決するなら、本件について第一審を省略することとなる。本件の当事者はこの点について別段異議を述べてはいないけれども、訴訟の審級制度は当事者の意思によつて動かすことの許されないものであり、 本件につき判決するなら、本件について第一審を省略することとなる。本件の当事者はこの点について別段異議を述べてはいないけれども、訴訟の審級制度は当事者の意思によつて動かすことの許されないものであり、当事者に異議がないからといつて、本件につき第一審を省略することはできない。 の当事者はこの点について別段異議を述べてはいないけれども、訴訟の審級制度は当事者の意思によつて動かすことの許されないものであり、 本件につき判決するなら、本件について第一審を省略することとなる。本件の当事者はこの点について別段異議を述べてはいないけれども、訴訟の審級制度は当事者の意思によつて動かすことの許されないものであり、当事者に異議がないからといつて、本件につき第一審を省略することはできない。したがつて本件はまず第一審の判決を受けるべきものである。よつて、本件を管轄地方裁判所である福島地方裁判所白河支部へ移送することとして、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官松本晃平裁判官石川良雄裁判官小林隆夫)

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