裁判所
昭和28年11月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡崎耕三の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張の域を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「業として行う」の意味並びに同法五条違反の罪が成立するためには必ずしも利益を図ることがその要件でないことにつき昭和二六年(あ)第二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷判決参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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