平成21(行ケ)10259 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成22年2月25日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
ファイル
hanrei-pdf-38504.txt

キーワード

判決文本文14,995 文字)

- 1 -平成22年2月25日判決言渡平成21年(行ケ)第10259号審決取消請求事件平成22年1月21日口頭弁論終結判決原告三菱電機株式会社訴訟代理人弁理士高橋省吾同稲葉忠彦同湯山崇之同井上みさと同萩原亨被告株式会社東芝被告東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社被告東芝ホームアプライアンス株式会社被告ら訴訟代理人弁護士高橋雄一郎被告ら訴訟代理人弁理士堀口浩同小川泰典主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求特許庁が無効2009-800043号事件について平成21年7月27日にした審決を取り消す。 第2争いのない事実 特許庁における手続の経緯- 2 -被告らは,発明の名称を「洗濯機用水準器」とする特許第3388095号(平成8年6月18日出願,平成15年1月10日設定登録,請求項の数5,以下「本件特許」という)の特許権者である。 。 原告は,平成21年2月20日,本件特許の請求項1に係る発明の特許を無()。 効とすることについて無効審判を請求した無効2009-800043号特許庁は,平成21年7月27日「本件審判の請求は,成り立たない」,。 との審判をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 特許請求の範囲本件特許の明細書(以下,図面とともに「本件明細書」という)の特許請。 求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,この発明を「本件特許発明」という。 。)「円筒状のケースと,このケースに密に結合された蓋体と,これらの内部に気泡と共に封入された液体と,前記ケースに一体に形成された係合部を具え,こ,, ,この発明を「本件特許発明」という。 。)「円筒状のケースと,このケースに密に結合された蓋体と,これらの内部に気泡と共に封入された液体と,前記ケースに一体に形成された係合部を具え,こ,,の係合部により洗濯機上面部の取付部に取付けられると共にケースの外方にケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し,この外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることを特徴とする洗濯機用水準器」。 審決の理由( )別紙審決書写しのとおりである。要するに,審決は,本件特許発明は, 甲1に記載された発明(以下「引用発明」という)を主引用例とし,これ。 に周知技術(甲2ないし甲8)を適用しても,当業者が容易に発明をすることができなかったと判断した。また,審決は,甲6に記載された発明を主引用例とし,これに周知技術(甲1ないし5,甲7,甲8)を適用しても,当業者が容易に発明をすることができなかったとの判断も加えている。 ,,甲1ないし甲8はいずれも本件特許の出願前に頒布された刊行物であり以下のとおりである。 - 3 -甲1実願昭63-156708号(実開平2-77612号公報)のマイクロフィルム甲2実願昭60-45412号(実開昭61-164691号公報)のマイクロフィルム甲3実願昭61-154400号(実開昭63-60916号公報)のマイクロフィルム甲4実願昭63-119312号(実開平2-41112号公報)のマイクロフィルム甲5実願昭49-28189号(実開昭50-117674号公報)のマイクロフィルム甲6実願昭50-9581号(実開昭51-90676号公報)のマイクロフィルム()甲7実願昭60-196776号実開昭62-104779号公報のマイクロフィルム甲8特開平7-68 ルム甲6実願昭50-9581号(実開昭51-90676号公報)のマイクロフィルム()甲7実願昭60-196776号実開昭62-104779号公報のマイクロフィルム甲8特開平7-68080号公報( )審決が上記の結論を導く過程において認定した引用発明の内容,本願発 明と引用発明の一致点,相違点は,次のとおりである。 ア引用発明の内容円筒状の気泡管本体1と,この気泡管本体1に完全に嵌着された中蓋5及びキャップ7と,これらの内部に気泡2を残して充填された油性液体3とを備え,気泡管本体1の外周部分が中蓋5及びキャップ7より下方へ突出している測量機等に使用する水平器。 イ一致点円筒状のケースと,このケースに密に結合された蓋体と,これらの内部に気泡と共に封入された液体と,を備えた対象物に用いられる水準器。 ウ相違点- 4 -(ア)相違点ア本件特許発明に係る水準器は「前記ケースに一体に形成された係合,部」を備えているのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,こ「」のような係合部を備えていない点。 (イ)相違点イ本件特許発明に係る水準器は,用いられる対象物が「洗濯機」であるのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,用いられる対象物が「」「測量機等」である点。 (ウ)相違点ウ本件特許発明に係る水準器は「ケースの外方に,ケース及び蓋体よ,りも下方へ突出する外部ケースを一体に有し」ているのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,気泡管本体1(ケース)の外周部「」「」分が中蓋5及びキャップ7(蓋体)より下方へ突出している点。 「」(エ)相違点エ本件特許発明に係る水準器は「係合部により洗濯機上面部の取付部,に取付けられる」ものであり「外部ケースの下端面を取付部の内底面,に当接させて基 り下方へ突出している点。 「」(エ)相違点エ本件特許発明に係る水準器は「係合部により洗濯機上面部の取付部,に取付けられる」ものであり「外部ケースの下端面を取付部の内底面,に当接させて基準面とする」ものであるのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,測量機等にどのように取付けられるかについては必「」ずしも明らかでなく,しかも,測量機等の取付部の内底面に当接させて基準面とすることについては全く不明である点。 第3取消事由に関する原告の主張審決は,相違点ウに関する認定の誤り(取消事由1,相違点アに関する容易)想到性の判断の誤り(取消事由2,相違点エに関する容易想到性の判断の誤り)(取消事由3)があるから,違法として取り消されるべきである。 相違点ウに関する認定の誤り(取消事由1)審決は「本件特許発明に係る水準器は『ケースの外方に,ケース及び蓋体,,- 5 -よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し』ているのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,気泡管本体1(ケース)の外周部分が中蓋5『』『』及びキャップ7(蓋体)より下方へ突出している点」を相違点と認定した『』。 点に誤りがある。その理由は,以下のとおりである。 ( )引用発明は,以下のとおり「ケースの外方に,ケース及び蓋体よりも下 ,方へ突出する外部ケースを一体に有し」た構成を備える。 本判決別紙図1(以下「別紙図1」という)は,説明の便宜上,引用発。 明に係る甲1の実施例図面(第1図)に,原告が点線を施して作成した図である。別紙図1において,気泡管本体1の点線四角で囲まれた内側部分(以下「中心部分」という)は,本件特許発明の「ケース」に該当し,点線の。 外側部分(以下「外周部分」という)は,本件特許発明の「外部ケース」。 に該当する 気泡管本体1の点線四角で囲まれた内側部分(以下「中心部分」という)は,本件特許発明の「ケース」に該当し,点線の。 外側部分(以下「外周部分」という)は,本件特許発明の「外部ケース」。 に該当する。 甲1の気泡管本体1の「中心部分」は「外周部分」とは独立に存在し得,る。そして,気泡管本体1の「中心部分」は,本件特許発明の「円筒状のケースと,このケースに密に結合された蓋体と,これらの内部に気泡と共に封入された液体」との構成を備えるから,本件特許発明の「ケース」に該当する。 気泡管本体1の「外周部分」は,中心部分の外側に,一体となって,下方。 ,「」,へ突出するようになっているしたがって気泡管本体1の外周部分は本件特許発明の「外部ケース」に該当する。 本件特許発明において「外部ケース」は「ケース」及び蓋体よりも下方,,へ突出し「ケース」の外方に「ケース」と一体となっているものである。 ,ここにいう「一体」とは「一つの体。同一体(広辞苑第4版)という意味,」であり「外方」とは「そと側。外部(広辞苑第4版)という程度の意味,,」である。本件明細書の図7に記載された本件特許発明の実施例においては,「ケース」と「外部ケース」は,上方において接続片によって接続され,そ- 6 -れによって一体となっている。しかし,このような接続片は,本件特許発明の構成要素ではなく,例えば,本件明細書の図7に記載された実施例において,接続片を除き「外部ケース」を「円筒状のケース」側面に直接接着さ,せたものであっても(本判決別紙図2「ケース」の外方に「外部ケース」),が存在することに変わりはなく,このような形態は,引用発明と同じ形態である。 以上のとおり,引用発明に係る気泡管本体1の「中心部分」は,本件特許「」,「」, の外方に「外部ケース」),が存在することに変わりはなく,このような形態は,引用発明と同じ形態である。 以上のとおり,引用発明に係る気泡管本体1の「中心部分」は,本件特許「」,「」,発明のケースに該当し引用発明に係る気泡管本体1の外周部分は本件特許発明の「外部ケース」に該当するといえる。 したがって,引用発明も「ケース」の外方に「ケース」及び蓋体よりも,,下方へ突出する「外部ケース」を一体に有しているから,審決が,この点を相違すると認定した点には誤りがある。 ( )なお,審決が,一方で「本件特許発明の係合部は液体を封入するケース ,に直接,一体に形成されているものと解される(審決7頁30行ないし3。」1行)と認定したにもかかわらず,他方で「本件特許発明に係る実施例で,は,係合部43は外部ケース41に設けられており,外部ケース41はケース31にそのケース31の外方に一体に設けられているから,ケース31と係合部43との関係についてみると,係合部43はケース31に一体に形成されているということができる審決9頁26行ないし29行としケ。」(),「ースに直接形成されておらず,ケースとは異なる外部ケースにのみ形成されている係合部もケースに一体に形成された係合部に含まれる」と認定した点は,矛盾した説示である。 相違点アに関する容易想到性の判断の誤り(取消事由2)審決は,相違点アに係る本件特許発明の構成は,引用発明及び甲3,甲4に記載された係合部についての周知技術に基づいて,容易に想到し得たとはいえ,。 ,。 ないと判断したが同判断には誤りがあるその理由は以下のとおりである- 7 -甲3には「ハウジング2(本件特許発明の「ケース」に相当する)の外方,。 に,一体ではなく有している円筒状のケ ,。 ないと判断したが同判断には誤りがあるその理由は以下のとおりである- 7 -甲3には「ハウジング2(本件特許発明の「ケース」に相当する)の外方,。 に,一体ではなく有している円筒状のケーシング7(本件特許発明の「外部’ケース」に相当する)に一体に形成された弾性クリップ16(本件特許発明。 の「係合部」に相当する」が記載され,甲4には「液玉4(本件特許発。),’’明の「ケース」に相当する)の外方に,一体ではなく有している筒状ケーシ。 ング3(本件特許発明の「外部ケース」に相当する)に一体に形成された’’。 (「」。)」。 弾接フック15本件特許発明の係合部に相当するが記載されているそうすると,甲3,甲4には「外部ケース」に一体に形成された係合部が記,載されている。 他方,引用発明は,前記1( )のとおり「ケース」の外方に「ケース」及 ,,び蓋体よりも下方へ突出する「外部ケース」を一体に有しているものであるから,このような引用発明を前提として,これに,甲3,甲4に記載されたような「外部ケース」に一体に形成された係合部を適用するならば「ケースに一,体に形成された係合部」という相違点アに係る本件特許発明の構成を想到することは容易である。 引用発明に,甲3,甲4に記載されたような「外部ケース」に一体に形成された係合部を適用して,本判決別紙図3(以下「別紙図3」という)のよう。 ,。 ,,にすることは当業者が容易に想到することができるそして別紙図3では「外部ケース」に相当する外周部分は,内側部分より下方に突出しており,外周部分に係合部が一体に形成されているから,審決の「本件特許発明に係る実施例では,係合部43は外部ケース41に設けられており,外部ケース41はケース31にそのケース31の外 り下方に突出しており,外周部分に係合部が一体に形成されているから,審決の「本件特許発明に係る実施例では,係合部43は外部ケース41に設けられており,外部ケース41はケース31にそのケース31の外方に一体に設けられているから,ケース31と係合部43との関係についてみると,係合部43はケース31に一体に形成されているということができる(審決9頁26行ないし29行)という考え。」に基づくならば,係合部は「ケース」に相当する円筒状の内側部分に一体に,形成されていることに他ならない。 - 8 - 相違点エに関する容易想到性の判断の誤り(取消事由3)審決は,相違点エに係る本件特許発明の構成は,引用発明及び甲8に記載された基準面についての周知技術に基づいて,容易に想到し得たとはいえないと判断したが,同判断には誤りがある。その理由は,以下のとおりである。 甲8には「基準面」との文言は記載されていない。しかし,甲8の水準器,の目的が,洗濯機が水平に設置されているか確認することにあるのは明らかであり,その目的に即して用いる場合に,洗濯機が水平であるかどうかが分かるように洗濯機に水準器を取り付けなければならないことも明らかである。そして,甲8には,実施例において「気泡39と液体40とを封入するケース本体38b,蓋体38c及び栓体38dから構成される水準器37が,全自動洗濯機のフロントパネル22と操作パネル22aとで構成される収納部に,枠体1の上端面と平行をなして取り付けられること」が記載されており,図4にその具体的態様が示されているところ,水準器37は,洗濯機が水平に設置されているか確認するためのものであることからすれば,その下端面を構成する蓋体38c及び栓体38dを収納部の内底面に当接させて,洗濯機が水平であるかどうかが分かるように設置され ,洗濯機が水平に設置されているか確認するためのものであることからすれば,その下端面を構成する蓋体38c及び栓体38dを収納部の内底面に当接させて,洗濯機が水平であるかどうかが分かるように設置されているはずであるそうすると甲8には水。 ,,「準器の下端面を収納部の内底面に当接させて基準面とすること」との周知技術が記載されている。 そして,引用発明は,前記1( )のとおり「ケース」及び蓋体よりも下方へ ,突出する「外部ケース」を一体に有しているものであるから,このような引用発明の技術に,甲8に記載されたような「水準器の下端面を収納部の内底面に当接させて基準面とすること」を適用するならば「外部ケースの下端面を取,付部の内底面に当接させて基準面とする」という相違点エに係る本件特許発明の構成を容易に想到することができる。 第4被告の反論審決の認定,判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は,いずれも理由がな- 9 -い。 相違点ウに関する認定の誤り(取消事由1)に対し( )本件特許発明の「円筒状のケース」と「外部ケース」は,後者が前者の ,,,外方にあるとされているから構成上別のものでありそのことに照らすと本件特許発明の「ケースの外方に,ケース及び蓋体よりも下方に突出する外部ケースを一体に有し」との文言は「ケース」とは別の「外部ケース」を,「ケース」の外方に備えており,その「外部ケース」は「ケース」及び蓋体よりも下方へ突出していて,しかも「ケース」に一体になっている趣旨と,解される。 本件明細書の発明の詳細な説明の実施例の記載及び図7,図8を参酌しても「ケース(ケース31)と「外部ケース(外部ケース41)から,」「」」「」構成される二重の筒が,上端で接続されることによって一体に形成されており「ケー 施例の記載及び図7,図8を参酌しても「ケース(ケース31)と「外部ケース(外部ケース41)から,」「」」「」構成される二重の筒が,上端で接続されることによって一体に形成されており「ケース」と「外部ケース」が構成上別のものであることが示されてい,る。 本件特許請求の範囲の請求項1において「外方」という文言は,孤立し,て存在するのではなく「ケースの外方に」として「円筒状のケース」の外,,方にある「外部ケース」という文脈で用いられているから「外方」とは,,その物体よりも外側に存在することを示している。 他方,別紙図1に示された引用発明の実施例においては,一つの「円筒状のケース」が存在するにすぎず,その内側と外側が構造上分かれているとは認められない。原告が主張するように「円筒状のケース」の内側,外側のそれぞれを「ケース「外部ケース」と称するのであれば「ケース」と「外」,,部ケース」を構成上別のものとして示した意味が失われてしまう。 別紙図1に示された引用発明の実施例において,本件特許発明の蓋体に相当するものは,中蓋5とキャップ7であり,仮に,原告主張のとおり,気泡管本体1の「中心部分」及び「外周部分」がそれぞれ本件特許発明の「ケー- 10 -ス「外部ケース」に当たるとしても,外周部分が中心部分よりも下方に突」,出しているとはいえないから,別紙図1に示された引用発明の実施例は本件特許発明と構成が異なる。 ( )審決は「本件特許発明の係合部は液体を封入するケースに直接,一体に ,。」(),形成されているものと解される審決7頁30行ないし31行とするが本件特許発明の実施例においても「ケース」と「外部ケース」がひと続き,,「」,に一体に形成されているから外部ケースに係合部が設けられていても係 される審決7頁30行ないし31行とするが本件特許発明の実施例においても「ケース」と「外部ケース」がひと続き,,「」,に一体に形成されているから外部ケースに係合部が設けられていても係合部が「ケース」に直接,一体に形成されているということができ,審決の上記解釈は,本件特許発明の実施例との関係でも矛盾はない。 相違点アに関する容易想到性の判断の誤り(取消事由2)に対し甲3,甲4記載の水平器(水準器)は「ケース」を計測装置等の対象機器,に取り付けるために別部品を要する従来技術に係るものであり,いずれにも,「ケース」に一体に形成された係合部は記載されていない。また,引用発明に甲3,甲4記載の水平器(水準器)を組み合わせても,本件特許発明の作用効果である「取付けに別部品を要せず安価に,且つ精度良く取付けることができる(本件明細書【0021)という効果を奏することができない。したがっ」】て,引用発明に甲3,甲4を組み合わせても「ケースに一体に形成された係,合部」という相違点アに係る本件特許発明の構成を容易に想到することはできない。 相違点エに関する容易想到性の判断の誤り(取消事由3)に対し甲8には,基準面という文言は記載されておらず,甲8の発明の詳細な説明の実施例に関する記載及び図4を参照しても,水準器37のケース本体38bがフロントパネル22及び操作パネル22eの二つの部材と当接し,水準器37の蓋体38cと栓体38dの二つの部材がフロントパネル22と当接しているため,どの箇所が基準面となるか不明であり,甲8には「外部ケース」の,下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることは記載されていない。 - 11 -そして,引用発明に甲8記載の水準器を組み合わせても,水準器の取付けの精度を良くする(本件明細書【0015 の,下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることは記載されていない。 - 11 -そして,引用発明に甲8記載の水準器を組み合わせても,水準器の取付けの精度を良くする(本件明細書【0015【0021)という本件特許発明の】,】作用効果を奏することができない。したがって,引用発明に甲8記載の水準器を組み合わせても「外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準,面とする」という相違点エに係る本件特許発明の構成を容易に想到することはできない。 第5当裁判所の判断 相違点ウに関する認定の誤り(取消事由1)について審決が「本件特許発明に係る水準器は『ケースの外方に,ケース及び蓋体,,よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し』ているのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,気泡管本体1(ケース)の外周部分が中蓋5『』『』及びキャップ7(蓋体)より下方へ突出している点」を相違するとした認『』。 定には誤りはない。その理由は,以下のとおりである。 ( )本件特許発明の「外部ケース」について ア特許請求の範囲の記載本件明細書の特許請求の範囲の請求項1には「円筒状のケースと,こ,のケースに密に結合された蓋体と,これらの内部に気泡と共に封入された液体と,前記ケースに一体に形成された係合部を具え,この係合部により洗濯機上面部の取付部に取付けられると共に,ケースの外方に,ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し,この外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることを特徴とする洗濯機用水準器」と記載されている。 。 上記特許請求の範囲の記載によれば,本件特許発明における「洗濯機用水準器」は,以下の三つの部分,すなわち,①「円筒状のケース(単に」「ケース」とも表示されている 用水準器」と記載されている。 。 上記特許請求の範囲の記載によれば,本件特許発明における「洗濯機用水準器」は,以下の三つの部分,すなわち,①「円筒状のケース(単に」「ケース」とも表示されている,②「蓋体」及び③「外部ケース」から。)構成されるものである。そして,特許請求の範囲の記載によれば,②,③- 12 -の部分と①「円筒状のケース」との関係について,②の「蓋体」は「円,筒状のケース」と密に結合される旨規定され,また,③の「外部ケース」は,a「円筒状のケース」の外方に,b「円筒状のケース」及び蓋体よりも下方へ突出し,c「円筒状のケース」と一体に設けられる旨規定されている。 以下「外部ケース」と「円筒状のケース」との関係についての技術的,意義をより明確に理解するために,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する。 イ発明の詳細な説明の記載本件明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。 (ア)「0001【発明の属する技術分野】本発明は主として取付構造を【】改良した洗濯機用水準器に関する。 【0002【従来の技術】従来より,洗濯機においては,設置時の水】平度を正確に出すために水準器を装備したものが供されている。このものの水準器は,図9及び図10に示すように,円筒状のケース1に蓋体2を密に結合して,これらの内部に液体3を気泡4と共に封入した構造で,この気泡4の位置で洗濯機の水平度を見る(気泡4が中心部に位置したときが水平であり,このようになるように洗濯機の水平度を調整する)のであるが,この水準器5を,図9に示す取付構造では,洗濯機6のトップカバー7に装着した透視板8に下方より当て,更にその下方から押え板9をねじ10止めして水準器5を透視板8に押え付けることにより,取付けるようになっている。 【0003】一 構造では,洗濯機6のトップカバー7に装着した透視板8に下方より当て,更にその下方から押え板9をねじ10止めして水準器5を透視板8に押え付けることにより,取付けるようになっている。 【0003】一方,図10に示す取付構造では,水準器5を,トップカバー7に形成した凹部11に収納し,その上から透視カバー12を凹部11に嵌合し,該透視カバー12の爪13を凹部11の孔14に係合させて水準器5を押え付けることにより,取付けるようになってい- 13 -る。 【】【】,0004発明が解決しようとする課題上記従来のものによると水準器5の取付けに1ないし複数個の別部品が必要でコスト高になっていた。又,水準器5がそれらの別部品を使用して取付けられているため,その各部品間の組立て誤差により,取付けの精度が劣って,水準器5としての精度も劣るという問題点を有していた。更に,水準器5の上方を別部品で覆うため,視認性にも劣るという問題点を有していた。 【0005】本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり,従ってその目的は,取付けに別部品を要せず安価に,且つ精度良く取付けることができると共に,視認性にも優れる洗濯機用水準器を提供するにある。 【】【】,0006課題を解決するための手段上記目的を達成するために本発明の洗濯機用水準器においては,円筒状のケースと,このケースに密に結合された蓋体と,これらの内部に気泡と共に封入された液体と,上記ケースに一体に形成された係合部を具え,この係合部により洗濯機上面部の取付部に取付けられると共に,ケースの外方に,ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し,この外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることを特徴とする。 【0007】このものによれば,水準器はケースと一体 に,ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し,この外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることを特徴とする。 【0007】このものによれば,水準器はケースと一体の係合部で取付けられるもので,取付けに別部品を要しない。従って,その各部品間の組立て誤差も生じず,更に,水準器が上方を別部品で覆われることもない。又,ケースの外方に形成した外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とするようにしたことで,取付けの水平度の精度を良くすることができる」。 - 14 -(イ)また,実施例図面(図7,図8)においては,外部ケース41について,ケース31と,上端周囲部47によって接続され,ケース31の外方に向けて伸びて,さらに下方に屈曲し,ケース31及び蓋体32よりも下方にまで突出した形状のものが示されている。 ウ「外部ケース」と「円筒状のケース」との関係についての判断上記の本件明細書の記載に照らすならば,従来例によると,水準器を洗,,濯機本体に取り付けるには取り付けのために別の部品が必要となるため各部品間の組み立て誤差が生じ,取付け精度が劣るなどの問題点が存在したこと,本件特許発明は,そのような課題を解決するために「外部ケー,ス」を「円筒状のケース」と一体のものとして設け「外部ケース」は,,,「円筒状のケース」の外方に位置し「円筒状のケース」及び蓋体よりも,下方にまで突出し「外部ケース」の下端面を取付部の内底面に当接させ,て基準面とすることとしたものである。 そうすると「外部ケース」は,上記のとおり「円筒状のケース」と一,,体に形成されたものであるが,同時に「円筒状のケース」とは異なる機,能・構造・形状を有する部材(部分)であると認められる。 ( )引用発明について ア引 とおり「円筒状のケース」と一,,体に形成されたものであるが,同時に「円筒状のケース」とは異なる機,能・構造・形状を有する部材(部分)であると認められる。 ( )引用発明について ア引用発明における「外部ケース」の有無について(ア)引用発明は「円筒状の気泡管本体1と,この気泡管本体1に完全,に嵌着された中蓋5及びキャップ7と,これらの内部に気泡2を残して充填された油性液体3とを備え,気泡管本体1の外周部分が中蓋5及びキャップ7より下方へ突出している測量機等に使用する水平器」であ。 る(当事者間に争いがない。 。)引用発明においては,本件特許発明の「円筒状のケース」に相当するのは,気泡管本体1の全体であると解するのが自然である。すなわち,甲1において,気泡管本体1の特定の一部のみを「円筒状のケース」,- 15 -に相当する部分とは区別して,機能・構造・形状・技術的意義において「円筒状のケース」とは異なる性質のものとして認識させるような記載及び示唆はないしたがって引用発明においては本件特許発明の外。 ,,「部ケース」に相当するものは存在しないと解すべきである。 (イ)原告は,自己の主張を説明するために,自ら,引用発明に係る甲1の実施例図面(第1図)に点線を施した別紙図1を作成して,別紙図1に示した気泡管本体1の中心部分(点線の内側)のみが,本件特許発明の「ケース(円筒状のケース)に相当し,気泡管本体1の外周部分」「」(点線の外側)が,本件特許発明の「外部ケース」に相当すると主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。 すなわち,甲1においては,①気泡管本体1は,複数の部材(又は部分)から構成されているものではなく,単一の部材として記載されていること,②中心部分と外周部分とをどのような基準に のとおり失当である。 すなわち,甲1においては,①気泡管本体1は,複数の部材(又は部分)から構成されているものではなく,単一の部材として記載されていること,②中心部分と外周部分とをどのような基準により区分するかについて記載も示唆もないこと,③この点,原告は,キャップ7と係合するための段差部分をもって,中心部分と外周部分を区分するための基準としているようにも推測されるが,そのような基準に,何らかの技術的な意義を認めることはできないこと等を総合考慮すれば,引用発明において,本件特許発明の「外部ケース」に相当するものが存在するとはい。 ,,,えないしたがって原告の上記主張を採用することができずその他引用発明に,本件特許発明の「外部ケース」に相当するものがあると認めるに足りる証拠はない。 以上のとおり,引用発明には本件特許発明の「外部ケース」に相当するものは存在しないというべきである。 イ審決の説示についてなお,原告は,審決の「本件特許発明の係合部は液体を封入するケース- 16 -に直接,一体に形成されているものと解される(審決7頁30行ないし。」31行)との説示は「本件特許発明に係る実施例では,係合部43は外,部ケース41に設けられており,外部ケース41はケース31にそのケース31の外方に一体に設けられているから,ケース31と係合部43との関係についてみると,係合部43はケース31に一体に形成されているということができる(審決9頁26行ないし29行)との説示と矛盾する。」旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。 審決は「本件特許発明の係合部は液体を封入するケースに直接,一体,に形成されているものと解される」と説示しているが,同説示は,相違。 点アに係る容易想到性の判断の前提として,本件特許発明と甲 い。 審決は「本件特許発明の係合部は液体を封入するケースに直接,一体,に形成されているものと解される」と説示しているが,同説示は,相違。 点アに係る容易想到性の判断の前提として,本件特許発明と甲3及び甲4,,とを対比するに際してその相違を指摘するために述べた部分であるから審決が上記のような説示をしたからといって,本件明細書の図7,図8の実施例(係合部が,ケースの外方にあってケースと同一の部材からなる外部ケースに形成されている態様)を,本件特許発明から除外すべきである趣旨を述べたと解する根拠にはならない。 他方,審決は「本件特許発明に係る実施例では,係合部43は外部ケ,ース41に設けられており,外部ケース41はケース31にそのケース31の外方に一体に設けられているから,ケース31と係合部43との関係についてみると,係合部43はケース31に一体に形成されているということができる」と説示しているが,同説示は,本件明細書の図7,図8。 の実施例のように,係合部が「ケース」の外方にあって「ケース」と同,一部材からなる「外部ケース」に設けられている場合も「ケースに一体,に形成された係合部」に該当することを示したものと認められる。 したがって,審決の「本件特許発明の係合部は液体を封入するケースに直接,一体に形成されているものと解される」との説示部分と「本件特。 - 17 -,,許発明に係る実施例では係合部43は外部ケース41に設けられており外部ケース41はケース31にそのケース31の外方に一体に設けられているから,ケース31と係合部43との関係についてみると,係合部43はケース31に一体に形成されているということができる」との説示部。 分とは矛盾するものではなく,原告の上記主張は,採用することができない。 ( )小括 以上 の関係についてみると,係合部43はケース31に一体に形成されているということができる」との説示部。 分とは矛盾するものではなく,原告の上記主張は,採用することができない。 ( )小括 以上のとおり,引用発明には本件特許発明の「外部ケース」に相当するものが存在しないから,審決が「本件特許発明に係る水準器は『ケースの外,,方に,ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し』ているのに対し,引用発明に係る水平器(水準器)は,気泡管本体1(ケー『』『ス)の外周部分が中蓋5及びキャップ7(蓋体)より下方へ突出してい』『』る点」を相違点ウとした認定には誤りはない。したがって,原告主張の取。 消事由1は,理由がない。 相違点アに関する容易想到性の判断の誤り(取消事由2)について原告は,引用発明が「ケース」の外方に「ケース」及び蓋体よりも下方へ,,「」,,,突出する外部ケースを一体に有していることを前提としてこれに甲3甲4に記載されたような「外部ケース」に一体に形成された係合部を適用するならば「ケースに一体に形成された係合部」という相違点アに係る本件特許,発明の構成を容易に想到することができると主張する。 しかし,前記1( )のとおり,引用発明には本件特許発明の「外部ケース」 に相当するものが存在しないから,引用発明に本件特許発明の「外部ケース」に相当するものが存在することを前提とする原告の上記主張は,その前提において,採用することができない。 別紙図3は,本件特許発明の「外部ケース」に相当するものが存在しないから,本件特許発明に該当するとはいえない。 - 18 -したがって,その余の点について判断するまでもなく,取消事由2は理由がない。 相違点エに関する容易想到性の判断の誤り(取消 のが存在しないから,本件特許発明に該当するとはいえない。 - 18 -したがって,その余の点について判断するまでもなく,取消事由2は理由がない。 相違点エに関する容易想到性の判断の誤り(取消事由3)について原告は,引用発明が「ケース」の外方に「ケース」及び蓋体よりも下方へ,,突出する「外部ケース」を一体に有していることを前提として,これに,甲8に記載された「水準器の下端面を収納部の内底面に当接させて基準面とすること」との周知技術を適用するならば「外部ケースの下端面を取付部の内底面,に当接させて基準面とする」という相違点エに係る本件特許発明の構成を容易に想到することができると主張する。 しかし,前記1( )のとおり,引用発明には本件特許発明の「外部ケース」 に相当するものが存在しないから,引用発明に本件特許発明の「外部ケース」に相当するものが存在することを前提とする原告の上記主張は,その前提において,採用することができない。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,取消事由3は理由がない。 結論 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,その他審決にこれを取り消すべき違法はない。よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明- 19 -裁判官中平健裁判官上田洋幸- 20 -別紙図1図2- 21 -図3

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る