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昭和28(う)756 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判所

昭和28年6月29日 大阪高等裁判所 棄却

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1,185 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審の訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人河合与の控訴趣意第一点について。原判決が、昭和二八年一月二七日附起訴状記載の覚せい剤譲渡行為と同年三月三日附起訴状記載の覚せい剤譲渡行為とが包括一罪をなすものと認定しながら、主文において後の起訴事実に対し公訴棄却の言渡をしなか<要旨>つたこと及び前の起訴状の訴因の変更をしなかつたことは訴訟記録によつて明らかである。しかしながら検察</要旨>官としては、後の起訴事実が前の起訴事実と併合罪の関係にあるものとの見解のもとに追起訴の形式をもつて前の公訴の係属している大阪地方裁判所に対して公訴を提起し、同裁判所は両事件を併合して審理しすべてを包括一罪となるものとの見解で判決したのであり、起訴と判決との間に罪数に関する見解を異にするだけで、両起訴状に記載の事実と原判決認定の事実とは具体的に異なるところはなく、被告人の防禦上不利益な影響を及ぼすところがないのであるから、特に後の起訴事実について公訴棄却の言渡をする必要はなく、また、あえて前の起訴状の訴因を変更するという手続によらなければ審判できないというわけでもない。本論旨は理由がない。同第二点について。原判決挙示の証拠によれば、被告人が覚せい剤であることを知りながら原判示第二の譲渡行為に出たものであることを認めることができる。所論の鑑定結果復命書は、被告人が自宅において所持していたもののうち覚せい剤の疑のあるものの鑑定結果を記したものであつて、もとより本件譲渡の目的物に関するものではないのみならず、その記載の薬品中にも覚せい剤が存在しているからこれを以て本件譲渡の目的物が覚せい剤でなかつたと認めることができない。その他一件記録を精査しても原審の認定に所論の 物に関するものではないのみならず、その記載の薬品中にも覚せい剤が存在しているからこれを以て本件譲渡の目的物が覚せい剤でなかつたと認めることができない。 の鑑定結果を記したものであつて、もとより本件譲渡の目的物に関するものではないのみならず、その記載の薬品中にも覚せい剤が存在しているからこれを以て本件譲渡の目的物が覚せい剤でなかつたと認めることができない。その他一件記録を精査しても原審の認定に所論の 物に関するものではないのみならず、その記載の薬品中にも覚せい剤が存在しているからこれを以て本件譲渡の目的物が覚せい剤でなかつたと認めることができない。その他一件記録を精査しても原審の認定に所論のような誤りがあるとは認められない。同第三点及び被告人の控訴趣意は量刑不当を主張するにあるけれども、記録を調査しても被告人に対する原審の科刑が重すぎるとは考えられない。よつて刑事訴訟法第三九六条第一八一条に則り主文のように判決をする。(裁判長判事荻野益三郎判事網田覚一判事井関照夫)

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