判決平成14年12月20日神戸地方裁判所平成13年(わ)第36号,同第172号殺人未遂,建造物侵入,窃盗未遂被告事件 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中570日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,第1 分離前の相被告人A,同B,同C,同D及び同Eと意思を相通じ,A,B,C,D及びEの5名においては殺人の犯意で,被告人においては傷害の犯意で,共謀の上,被告人が,実行役のCを自己が運転する自動車に乗せ,平成12年5月26日午前8時10分ころ,V(当時51歳)が駐車場として使用していた神戸市中央区G通a丁目b番c号Hビル付近に行き,Vが到着するのを待ち伏せ ,Cが,VがHビル1階駐車場内に入ったのを確認するや,同駐車場内で,Vに向けて,約2メートルの至近距離から殺意をもって準備してきた自動装てん式けん銃(平成13年押第109号の8)で続けざまに弾丸3発を発射し,そのうち2発をVの左腰部,左大腿部に命中させたが,Vに対し,約90日間の治療を必要とする腰部脊髄損傷,右後腹膜血腫,左右膝関節挫創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかったが,被告人においては傷害の犯意を有するにとどまっていた。 第2 A及びBと共謀の上,金員を盗み取る目的で,同年6月12日午前2時ころ,前記Vの実弟であるWが看守する前記Hビル1階駐車場内に,南側出入り口の施錠を外して侵入した上,同駐車場内を物色したが,金員の発見に至らず,その目的を遂げなかった。 (証拠の標目)省略(判示第1の事実についての補足説明) 1 判示第1の事実について,検察官は,被告人とAら5名との間で殺人の 同駐車場内を物色したが,金員の発見に至らず,その目的を遂げなかった。 (証拠の標目)省略(判示第1の事実についての補足説明) 1 判示第1の事実について,検察官は,被告人とAら5名との間で殺人の共謀が成立していた旨主張し,他方,弁護人は,被告人は上記のような共謀をしたことはなく,被告人は無罪である旨主張するので以下検討する。 2 証人Eの証言の信用性について被告人は,Eから,実行役であるCを自動車で本件犯行現場まで送迎することを依頼されてこれを了承し,本件犯行の際,この依頼に沿って行動したものであるところ,Eは,公判廷において,本件犯行前日である平成12年5月25日午後4時ころ,当時入院していたI病院に呼び出した被告人に対し,「ちょっとやばい仕事があるんやけど,してもらわれへんか。」,「人をいわしに行く。その人を運ぶ役目をしてほしい。」旨告げて,その人物を自動車で本件犯行現場まで送迎することを依頼し,その報酬として200万円ほど支払う旨約束し,被告人は,その運転手役を引き受けたなどと証言する(以下「E証言」という。)。 このE証言は,その文言等も具体的かつ詳細で,本件犯行の依頼の仕方としても特段不自然,不合理な点はない上,被告人に対して200万円ほどの報酬を約束したことについては,本件犯行後,被告人が「仕事はちゃんとしたんだから,その200万円を支払ってくれ。」と報酬を要求する電話をかけてきた旨供述する証人Aの証言によっても裏付けられており,さらに,Eは被告人とおよそ20年来の知人であり,その証言内容も「人をいわす」といっただけで「殺す」という言葉は使っていないとするなど被告人にことさらに不利な証言をしているものとは解されず,Eが自己の刑事責任を転嫁するような事情も認められないことなどからして十分信用することできる。 けで「殺す」という言葉は使っていないとするなど被告人にことさらに不利な証言をしているものとは解されず,Eが自己の刑事責任を転嫁するような事情も認められないことなどからして十分信用することできる。 3 被告人の弁解についてこれに対し,被告人は,Eからは人を捕まえに行く際の運転手役を依頼されただけで,同人から「いわしに行く。」という言葉は聞いておらず,Eとの間で事前の報酬約束もなかった,また,E,Aらに要求した200万円は報酬ではなく,口止め料の趣旨であったなどと弁解する。 しかしながら,こうした被告人の弁解は,前記のとおり十分信用することができるE証言と対比し,信用することができない。 4 検討(1) E証言を含む関係証拠を総合すると,被告人は,暴力団組員であるEから,本件犯行が「やばい仕事」であり「人をいわす」ものであることを告げられた上でこれを引き受けたことが認められるのであって,これによれば,被告人は,実行役が少なくとも被害者に対し傷害を負わせることを認識・認容していたものといえる。そして,被告人が本件で果たした役割は本件犯行を遂行する上で相当に重要なものであること,被告人は本件犯行計画の詳細までは知らないものの実行役を送迎するだけで200万円という多額の報酬を手に入れられることからして自己の役割の重要性は十分推測できたはずであること,被告人は200万円の報酬を目当てに本件に加担したものであって,この犯行に自ら大きな利害関係を有していたことを併せ考えると,被告人は,本件犯行に自己の犯行として関与する意思,すなわち正犯意思を有していたと認められるから,結局,被告人は,本件において傷害罪の共同正犯の罪責を負うものといえる。 (2) ところで,検察官は,Eが被告人に対して本件犯行を依頼する際「いわしに行く。」と 意思を有していたと認められるから,結局,被告人は,本件において傷害罪の共同正犯の罪責を負うものといえる。 (2) ところで,検察官は,Eが被告人に対して本件犯行を依頼する際「いわしに行く。」という言葉を使っていることや,Cが被告人に対し,襲撃に失敗したときや,弾が出なかったときに助けてくれるよう頼んだ際,被告人はこれを承諾する旨返事をしていることなどを根拠に,被告人は,本件犯行が殺人を意図したものであることまで認識していたと認められるから,被告人は,殺人未遂の共同正犯の罪責を負うと主張する。 しかしながら,「人をいわす」という言葉は,人を殺害するという意味も含みうるとはいえ,弁護人が主張するとおり,人を脅かす,暴力を振るう,金を脅し取るという意味でも使いうる多義的な言葉であり,本件において,被告人はE以外の共犯者からは事前に本件犯行について何ら知らされていないことからすると,Eから「いわしに行く。」と告げられた被告人が,これによりただちに被害者を「殺す」という意味であると認識したものとは認められない。 他方,Cは,公判廷において,被告人と落ち合って,被告人の運転する自動車で本件犯行現場となったHビルへ行った際,本件犯行直前に,被告人に対し,襲撃に失敗したときや,弾が出なかったときに助けてくれるよう頼んだところ,被告人は,十数秒たってから「分かった。」というような返事をしたなどと証言する。 このことからすると,むしろ被告人は,本件犯行直前になって初めて本件犯行がけん銃で人を襲撃するものであることを知って驚き,とっさの返事ができなかったものとも考えられるのであって,被告人が分かったというような返事をしたからといって,これをもって,直ちに殺人という重大犯罪の共謀を遂げたと解するのは強引に過ぎるものといわざるを得ない。 できなかったものとも考えられるのであって,被告人が分かったというような返事をしたからといって,これをもって,直ちに殺人という重大犯罪の共謀を遂げたと解するのは強引に過ぎるものといわざるを得ない。また,Cは,自動車から出る直前に,運転席の被告人の真横で,けん銃を取り出して安全ピンを操作したので,被告人から見えたはずであるとも証言しているが,仮に,Cが下車する寸前に,被告人がけん銃の存在を認識したとしても,このことから,被告人に人を殺害することの認識・認容があったということもできない。 そして,他に,被告人が,他の共犯者との間で殺人の共謀を遂げたことを裏付ける証拠はないから,被告人が,殺人未遂の共同正犯の罪責を負うという検察官の主張は採用することができず,結局,被告人については,傷害の限度で共謀があったと認定するのが相当である。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法60条,204条に,判示第2の所為のうち建造物侵入の点は同法60条,130条前段に,窃盗未遂の点は同法60条,243条,235条にそれぞれ該当するところ,判示第2の建造物侵入と窃盗未遂との間には手段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により1罪として重い窃盗未遂罪の刑で処断し,判示第1の罪について所定刑中懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,その刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中570日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 1 本件の概要本件は,被告人が,共犯者らの計画した被害者殺害計画に運転手として関与した傷害の事実 刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 1 本件の概要本件は,被告人が,共犯者らの計画した被害者殺害計画に運転手として関与した傷害の事実(判示第1)及び判示第1の共犯者2名とともに,判示第1の犯行現場となったガレージに侵入して物色したが金品を発見できなかった建造物侵入,窃盗未遂の事実(判示第2)からなる事案である。 2 判示第1の犯行に至る経緯等分離前の相被告人Dは,平成7年以来,Vを出資者とする不動産取引や債権の取立てをしていたが,Vは,Dが取り立てることができなかった債権を,DのVに対する債務として負担させるなどして,Dに膨大な債務を負わせ,さらには,Dが債権取立てに失敗したときなどに,Dに対し,ところかまわず,手拳や木刀で殴ったり,足蹴にして骨折させたり,ナイフで斬りつけるなどの制裁を加えたりしたことから,Dは,Vに対して,強い憎しみを抱くようになっていった。そこで,Dは,Vを殺せば,Vに対する借金を帳消しにでき,また,D名義となっているVの財産を得ることもでき,さらには,Vから受けた数々の暴行に対する報復ができるものと考え,Vを殺害しようと考えるに至った。 そして,Dは,平成12年1月末ころ以降,分離前の相被告人Aや同Bに対して,再三,Vの殺害依頼を持ちかけるようになり,同年3月22日か23日ころ,A,B及び同人らの兄貴分に当たるFがDと居酒屋で会い,その際,Fは,Dに対し,5000万円でV殺害を引き受けることを約束した。 その後,Dは,Fへの報酬の先払いとして,同年4月21日ころ,A,Bに対し,現金2200万円を交付したが,A及びBは,V殺害計画を何ら具体的に進めることなく放置していた。 しかし,Dは,V殺害をあきらめることなく,少しでも として,同年4月21日ころ,A,Bに対し,現金2200万円を交付したが,A及びBは,V殺害計画を何ら具体的に進めることなく放置していた。 しかし,Dは,V殺害をあきらめることなく,少しでも早くV殺害を実行してもらいたいと考え,同年5月初めころまで,FやA,Bに対し,V殺害の催促を繰り返し,Aの紹介で知った分離前の相被告人Eに対しても,同月中旬ころまでに合計約300万円を交付した上,V殺害を依頼したものの,実行されることはなかった。 Dは,一向にVの殺害が実現しないことにいらだち,AやBがVを殺害しないのなら,V殺害計画をVに明かす,自らVを殺害するので道具を準備して欲しいなどと言い出したため,同月22日ころ,Aは,もはやDの強い依頼を放置しておくことができないと考え,同月24日ころ,AとBは,翌日の25日にV殺害を実行することに決め,AがV殺害に使用するけん銃と殺害実行役のヒットマンを犯行現場に連れていき,逃走させるための自動車運転手を調達し,Bがヒットマンとその移動,逃走手段として使用する自動車2台を調達するという役割分担を決めた。 そして,Bは,大阪刑務所受刑中に同じ工場で働いていたことから知り合った分離前の相被告人Cが適任であると考えて,CをV殺害役のヒットマンにすることを提案し,Aもこれに賛成した。そこで,A及びBは,同月24日,Cを電話でJR三ノ宮駅に呼び出し,Cに人の殺害を打診したところ,まとまった金員が欲しいと考えていたCは,殺害実行役のヒットマンをすぐに引き受けた。その際,Bは,Cに成功報酬として3000万円を支払う旨約束し,A,B及びCは,V殺害を同月26日に実行することに決め,Aが,このことをDに伝え,Dは了承した。 その後,Aは,神戸市長田区内のI病院に入院中であったEに,ヒットマンの 万円を支払う旨約束し,A,B及びCは,V殺害を同月26日に実行することに決め,Aが,このことをDに伝え,Dは了承した。 その後,Aは,神戸市長田区内のI病院に入院中であったEに,ヒットマンの手配ができたことを告げるとともに,運転手を用意するように頼んだ。Eは知人の被告人に運転手役をさせることを思いつき,被告人を病院に呼び寄せ,被告人に,200万円ほどの報酬を約束した上,「人をいわしに行く。その人を運ぶ役目をしてほしい。」などと言って,本件への加担を依頼し,被告人は,実行役が,人を傷害することもあり得ることを認識しながら,これを了承した。 3 量刑上考慮した事情被告人の判示第1の犯行に至る経緯等は,前記2に認定したとおりである。 被告人は,一面識もない被害者に対して,少なくとも傷害の結果が生じることを認識しながら,共犯者Eから約束された200万円もの多額の報酬を得るため判示第1の犯行に安易に加担したものであって,このような利欲的かつ短絡的な犯行動機に何ら酌むべきものはない。 被告人は,判示第1の犯行において,実行犯であるCを現場まで自動車で送迎するための運転手の役割を担ったもので,その役割は判示第1の犯行を遂行するに当たって相当重要なもので欠くことのできないものであった。 そして,判示第1の犯行の結果,被害者は約90日間の加療を必要とする腰部脊髄損傷,右後腹膜血腫,左右膝関節挫創等の重傷を負い,さらに相当長期間のリハビリ治療を余儀なくされたのであり,幸いにして一命をとりとめたとはいえ,その被害結果は重大である上,その犯行自体は,けん銃を用いて被害者を射殺しようとしたが未遂に終わったという危険かつ凶悪なものであって,社会的影響にも大きなものがある。 また,判示第1の犯行後,被告人は,共犯者らから約 ,その犯行自体は,けん銃を用いて被害者を射殺しようとしたが未遂に終わったという危険かつ凶悪なものであって,社会的影響にも大きなものがある。 また,判示第1の犯行後,被告人は,共犯者らから約66万円の現金を受領しており,この犯行によって現実に利得していることからも,事後的犯情は芳しくない。 加えて,被告人は,運転手としての報酬として約200万円の支払いをE,Aらに要求したものの,その支払いを受けられなかったため,判示第2の犯行に及んだもので,被告人には,いずれも古いものではあるが住居侵入,窃盗等の懲役前科4犯のほか,同種の前歴も相当数あり,被告人の盗犯に関する規範意識は相当鈍麻しているとうかがわれることからも,その犯情は悪い。 以上の諸事情にかんがみると,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 しかしながら,他方,判示第1の殺害計画及び判示第2の犯行は幸いにしていずれも未遂に終わっていること,判示第1の犯行計画自体への関与は間接的,従属的であって,自らが運転手役を担うことを避けたかったEにより一連の殺害計画に巻き込まれた側面もあること,被告人は判示第2の犯行について事実を素直に認めており,反省の情が認められること,昭和60年の最終前科の刑執行終了以降,本件各犯行に至るまでの間,工務店を経営するなど相応の社会生活を送ってきたことなど,被告人にとって有利な事情も認められる。 そこで,以上諸般の事情を総合して考慮し,被告人に対して,主文の刑を科することとした。 (求刑・懲役7年)平成14年12月20日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官笹野明義裁判官浦島高広 神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官笹野明義裁判官浦島高広裁判官谷口吉伸
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