昭和42(あ)2074 横領

裁判年月日・裁判所
昭和43年5月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人武田安紀彦、同浜田源治郎の上告趣意第一点は、違憲(三七条二項違反) をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同

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判決文本文530 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人武田安紀彦、同浜田源治郎の上告趣意第一点は、違憲(三七条二項違反) をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事 実誤認の主張であり(なお、他人との共有にかかる土地を、その依頼により、表面 上単独所有者として第三者に売り渡した者が、その第三者から受領した代金は、特 約ないし特殊の事情の認められないかぎり、その他人との共有に属するものと解す べきであるから、原判決が、被告人の所為を横領罪に当たるものとしたのは、正当 である。)、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由に当たらない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四三年五月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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