【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田安紀彦、同浜田源治郎の上告趣意第一点は、違憲(三七条二項違反) をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田安紀彦、同浜田源治郎の上告趣意第一点は、違憲(三七条二項違反) をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事 実誤認の主張であり(なお、他人との共有にかかる土地を、その依頼により、表面 上単独所有者として第三者に売り渡した者が、その第三者から受領した代金は、特 約ないし特殊の事情の認められないかぎり、その他人との共有に属するものと解す べきであるから、原判決が、被告人の所為を横領罪に当たるものとしたのは、正当 である。)、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上 告理由に当たらない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四三年五月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示