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昭和31(あ)17 公文書偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和31年7月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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253 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人坂元義雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第二点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、第一審判決判示のごとき形式、外観を有する文書は、公文書と解するを相当とし、この点に関する原判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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