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昭和32(オ)1201 建物所有権移転登記等請求

裁判所

昭和34年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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576 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨一、について。しかし関係証拠資料を仔細に検討しても、本件金銭消費貸借契約上の債務の元本につき一部弁済でもなされた以上は本件代物弁済契約の予約を失効せしめる合意が成立して居たことを確認するに足る証拠資料は存しないし、更に原審が本件目的物件の価格、残債務額を認定、確定しなかつたとしても、その清算とは別個に本件予約完結権の行使ができる旨の原判示は相当であるから原審に所論違法はない。論旨は理由がない。論旨二、について。論旨は被上告金庫は既に昭和二七年六月に代物弁済予約完結権を行使し得たに拘はらずこれを行使せず、却つて上告人から本来の債務の履行を受けて居たものであるから、右予約完結権を放棄したものであると主張するけれども、かゝる抗弁が従来提出されていたことは記録上窺はれないのみならず、特段の事情の認められない本件にあつては、被上告金庫は右予約完結権の行使を上告人の利益のために猶予して居たものと推認するのを相当とし、所論の如く権利を放棄したものとするのは相当でない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官奥野健一

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