【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は違憲(三一条、三四条違反)をいうが、その実質は、刑訴法八 九条一号の解釈適用に関する、単なる法令違反の主
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の趣意は違憲(三一条、三四条違反)をいうが、その実質は、刑訴法八九条一号の解釈適用に関する、単なる法令違反の主張であつて、同法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、職業安定法六三条の罪のように、短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪に係る事件の被告人についても、地方裁判所に公訴が提起されたときは、刑訴法八九条一号の適用があると解するのが相当であつて、これと同旨の原判断は正当として是認できる(最高裁昭和三一年(あ)第一〇六号同年一〇月五日第二小法廷判決・刑集一〇巻一〇号一四二七頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年一二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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