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昭和49(オ)824 配当異議

裁判所

昭和49年12月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)129

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512 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人らの上告理由について。民訴法六四六条二項が、不動産競売手続における配当要求は、競落期日の終りに至るまですることができると規定したのは、競売手続においてなるべく多数の利害関係人に権利主張の機会を与えるとともに、その手続が徒らに遅延することのないようにとの趣旨に出たものと解せられるところ、再競売は、競落人の競落代金支払義務の不履行を原因として前の競落を当然解除し、債務者の所有に復帰した競売不動産に対して競売手続を再開するものであることに鑑みれば、再競売が実施された場合には、格別手続の遅延を来すわけではないから、再競売の競落期日の終りに至るまで配当要求をすることができるものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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