【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人千葉律之の上告趣意一点乃至三点について。 所論は、いずれも、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、本件起訴状冒
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人千葉律之の上告趣意一点乃至三点について。 所論は、いずれも、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、本件起訴状冒頭に「昭和二二年政令第一六五号違反被告事件につき公訴を提起し公判を請求する」と明記され、たゞ罰条の記載に同一六五号と記載すべきを政令第一六号と誤記しているに過ぎないから、論旨一点の主張するような法令違反も認められない。その他本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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