昭和38(オ)196 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年9月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士赤井定雄の上告理由について。  上告会社の自動車運転手で、自動

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判決文本文2,890 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士赤井定雄の上告理由について。  上告会社の自動車運転手で、自動車の運転の免許状をもつ訴外Dが、 (イ)昭和三一年九月四日午後八時頃、神戸市中央卸売市場の荷物を集荷するため、 自動三輪車E号を運転し右市場に赴く途中、同市a区b町c番地所在のF石油株式 会社G給油所に立ち寄り、ガソリンを補給したが、右自動車のクラツチの断続不調 に気付き右クラツチ内にガソリンを注入して同所に溜つた油を洗滌する方法により、 これを調整しようとし、右給油所に勤務していた訴外Hに洗滌用のガソリン少量を 注文したところ、同人は一リツトル入の丸型鉄製ガソリン缶(直径及び深さ、とも に一一センチメートル)に約半リットルのガソリンを入れてDに手渡したこと、D は従来クラツチを洗滌する場合直接ガソリン缶からガソリンを注入することなく、 ゴムホースを用い缶内のガソリンを吸い上げホースの先からクラツチ内に注入する 方法によつていたが、当日はたまたまゴムホースが他に使用中で、なかつたため、 直接ガソリン缶よりクラツチ内にガソリンを注入することにしたこと。 (ロ)右自動車のクラツチは運転席下約二〇センチメートルの所に位置し、その後 方にトランスミツシヨンが接続し、右側にセルモーター(起動機)、左側にダイナ モ(発動機)が取付けられてあり、右クラツチの右後方約一〇ないし一五センチメ ートル附近に右セルモーターの電源スイツチに取り付けられたターミナル、ボルト ナツト(バツテリーからくる陽電流コードの端子を止めたボルトナツトで当時被覆 がされていなかつた)があり、右運転手席の下部は前記エンジン部品が密集し空間 は狭隘であり、右自動車の電気は直流で電圧は六ボルトであつたこと、 - 1 - ( コードの端子を止めたボルトナツトで当時被覆 がされていなかつた)があり、右運転手席の下部は前記エンジン部品が密集し空間 は狭隘であり、右自動車の電気は直流で電圧は六ボルトであつたこと、 - 1 - (ハ)そこで、Dは右運転席の左側から車体右側に向つて腹部を運転席の上にのせ てうち伏せになり、両足を地上から浮かせ、上半身を更に下向きに傾斜させた不安 定な姿勢で、右ガソリン缶を手にもち、運転席右側の車脇の位置で右Hが照射して いた電灯の光の下で、クラツチ部分に前記缶を近づけ、これを傾けながらガソリン を注入したこと。 (ニ)ところが、右操作中、ガソリン缶の一方の端が前記クラツチ右後方に設置さ れたセルモーターの電源スイツチに取り付けられたボルトナツトに接触すると同時 に、缶の他方の端が前記トランスミツシヨンのカバー(鉄製)に接触したため、右 ボルトナツトよりトランスミツシヨンカバーへ電流が通するとともに両接触部分で シヨートして火花を生じ、これが缶内に残つていたガソリンに引火し炎上するに至 つたところ、Dは顔面真近でガソリンが突然炎上したため狼狽してその缶を前方に 投げ出したこと、然るにその投げ出された缶は同所で電灯を照射してDの右修理作 業を助けていた前記Hの身体前面に打ち当つたため同人の作業服はガソリンを浴び て燃え上り、その結果同人は大火傷を負い遂に同月六日判示病院において死亡する に到つたこと、以上の事実を原判決は当事者間に争ない事実及び挙示の証拠によつ て確定した上およそ、本件自動車のクラツチ附近のように周囲に鉄製部分が密集し て設置され、その間に電流が通じ、電気コードのターミナル、ボルトナツトが近接 して、被覆もなく露出しているとき、右クラツチ部分に電気の良導体を近づける場 合、その接触如何によつては電流がシヨートすることが予想されるところであるか ら、右クラツチに ターミナル、ボルトナツトが近接 して、被覆もなく露出しているとき、右クラツチ部分に電気の良導体を近づける場 合、その接触如何によつては電流がシヨートすることが予想されるところであるか ら、右クラツチに引火性の極めて強いガソリンを注入してこれを洗滌せんとする者 は、電気良導体たる金属製品の容器をさけ、不良導体たるゴムホース等を使用すべ きであり、もし、金属製の容器を使用する場合にはクラツチ附近にある前記電気コ ードのボルトナツトに接触しないよう細心の配慮をもつて操作し事故の発生を未然 に防止すべき注意義務がある。しかるにDは前記のように鉄製缶の容器を用いてク - 2 - ラツチにガソリンを注入したばかりか、右注入にあたつても、近接する電気コード のボルトナツトに接触しないよう注意を払わないで操作したものであるから同人は ガソリンでクラツチを洗滌するに当り用いるべき注意義務に違反した責を免れない ものであると判断したものであることは原判文上明らかであり、叙上挙示の証拠に よつてなした事実認定及び以上の事実関係に基づいて示した右法律上の判断はすべ て正当として是認できる。  問題はDの右注意義務違反すなわち過失と前示Hの死亡との間に因果関係ありや 否やの点である。思うに、Dが前示のように引火炎上したガソリン缶を車外に投げ 捨て、それがたまたま他人に突当つてその衣服を炎上させ、その故に火傷を負わせ て死に至らしめたというのであれば、その間に当然に因果関係あるものと判断する ことは相当でないであろう。しかしながら、本件の場合はDの側近くに在つて同人 の修理作業を助くべく電灯を照射じつつあつた前示Hに炎上していたガソリン缶が 突き当つたというのであるから事態は自と別である。そのような事態の下にあつて はDは自己が車外に投げ捨てた炎上のガソリン缶がHに突き当りその作業服に燃え 移り大事に つた前示Hに炎上していたガソリン缶が 突き当つたというのであるから事態は自と別である。そのような事態の下にあつて はDは自己が車外に投げ捨てた炎上のガソリン缶がHに突き当りその作業服に燃え 移り大事に至るであろうことはDにおいて予見し得たであろうものと認めるを相当 とするから、Dの前記過失とHの死との間には因果関係あるものと解して聊かも妨 げがない。従つてこれと同一轍に帰した原判決の判断は正当であつて、その判断の 過程に所論違法のかどありと云うを得ない。所論は縷々論述するが、ひつきようす るに叙上に反する独自の見解に他ならないものであつて、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり 判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    入   江   俊   郎 - 3 -             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 4 -

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