昭和32(オ)384 市長選挙当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57680.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人坂千秋の上告理由、補助参加人代理人東城守一の上告理由について。  本件について、地方

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文471 文字)

主文 原判決を破棄し本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人坂千秋の上告理由、補助参加人代理人東城守一の上告理由について。 本件について、地方自治法一四二条の立法の趣旨、モーターボート競走法の各関係規定特に二条ないし四条、一九条ないし二六条、及び第六章の諸規定の趣旨、同法施行令一条、二条の各趣旨にかんがみ、記録に存する契約書(甲第三号証)の各条項の趣旨を考えてみると、本件のD市と社団法人佐賀県E競走会との関係は、地方自治法一四二条に定める場合に当り、D市の長たる市長は右社団法人の長たる会長理事の地位に就くことは許されないものと解するを相当とする。原判決はこの点において法令の解釈を誤つた違法があり、上告理由中右趣旨に副う論旨は理由があることに帰するから、原判決は破棄を免れない。よつてその余の論点を判断するまでもなく原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻すべきものとし、民訴四〇七条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る