昭和50(オ)121 所得税修正申告書面の真否確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)27
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上羽光男の上告理由について。  私文書の作成名義人の印影が当該名義人

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判決文本文802 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人上羽光男の上告理由について。 私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、右印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されるところ(最高裁昭和三九年(オ)第七一号同年五月一二日第三小法廷判決・民集一八巻四号五九七頁ほか参照)、右にいう当該名義人の印章とは、印鑑登録をされている実印のみをさすものではないが、当該名義人の印章であることを要し、名義人が他の者と共有、共用している印章はこれに含まれないと解するのを相当とする。 これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実によれば、「本件各修正申告書の上告人名下の印影を顕出した印章は、上告人ら親子の家庭で用いられている通常のいわゆる三文判であり、上告人のものと限つたものでない」というのであるから、右印章を本件各申告書の名義人である上告人の印章ということはできないのであつて、その印影が上告人の意思に基づいて顕出されたものとたやすく推定することは許されないといわなければならない。 しかしながら、原審の適法に確定した事実によると、本件各申告書は、上告人よりその権限を与えられた上告人の母Dが上告人のために作成したことが明らかであり、右各申告書を上告人の意思に基づく真正の文書と認めた原審の認定判断は、結局、正当として是認することができる。それゆえ、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官 条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 -

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