昭和33(オ)553 子の認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決によれば、原審は、被上告人(原告)の

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判決文本文973 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由第一点について。 原判決によれば、原審は、被上告人(原告)の母Dが被上告人を懐胎した当時同女と上告人(被告)間に継続的に情交関係のあつたこと、当時同女が上告人以外の男子と情を通じたことは認められないこと、血液型の点で、、被上告人はその母が同女であるかぎりにおいて、その父が上告人であつても不合理でないこと、上告人は同女が被上告人を懐胎した当時から昭和三〇年五、六月頃に至るまで被上告人が上告人の子であることを認めて仕送りを続け、被上告人母子を扶養していたこと等から、被上告人が上告人の子であることを推定したものであることが明らかである。 そして、右のような事情があるときは、他に特段の事情がないかぎり、同女が被上告人を懐胎した当時上告人以外の男子と情を通じなかつたことを確立しないで、被上告人が上告人の子であることを推定しても、なんら経験則に反するものではない(当裁判所昭和三二年一二月三日判決、民集一一巻二〇〇九頁参照)。また、原審は控訴人(上告人)本人の尋問の結果その他原判決挙示のもろもろの証拠をしんしやくしたうえ、前記の諸事情を確定し、被上告人が上告人の子であることを推定したのであるから、原判決手続に所論の違法のないことは明らかである。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。 同第二点について。 原審の事実認定がなんら経験則に反するものでないことは第一点において説示したとおりであり、証拠の取捨に際して、原審がことさらに差別的取扱いをしたこと- 1 -は認められない。したがつて、原判決が憲法一四条に違反するとの所論は前提を欠き、その他の所論は、ひつ いて説示したとおりであり、証拠の取捨に際して、原審がことさらに差別的取扱いをしたこと- 1 -は認められない。したがつて、原判決が憲法一四条に違反するとの所論は前提を欠き、その他の所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨を非難するに帰するから、いずれも、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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