昭和29(あ)2409 贈賄、收賄

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、原判決をもつて憲法三七条二項 違反であると主張する。しかし、所論のように被告

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判決文本文962 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、原判決をもつて憲法三七条二項違反であると主張する。しかし、所論のように被告人に反対尋問の機会を与えないで取り調べた証人の供述を録取した書類を証拠としても憲法三七条二項に違反するものでないことは大法廷判例の示すとおりである(判例集三巻六号七八九頁参照)。 のみならず所論供述調書の供述者Bは公判廷において証人として取調べられ、被告人は同人を審問する機会は与えられているし、刑訴三二一条一項二号の所論特別の情況が存するか否かは、結局事実審裁判所の裁量にまかされているものと解するのが相当である(判例集五巻一二号二三九四頁参照)。その上本件において所論供述調書は、証拠とすることに同意されておるから、同条項の適用もない。それ故原判決には所論の違法はない。同第四点刑法一九七条一項後段にいわゆる「請託を受け」とは、将来一定の職務行為をすることの依頼を受けることを意味するのは所論のとおりである。しかるに、事実審の判示事実も挙示の証拠も請託のあつたことを示すものがないから、同条項を適用したことは違法である。しかし、請託をうけて収賄した者に対しては、同条項により刑が加重されるが、本件被告人のように贈賄者の側にある者は、請託関係の故に刑を加重されてはいない(刑一九八条)。従つて、前記違法を理由として本件に刑訴四一一条を職権適用すべきものとは認められない。 同第二点、三点、五点は、結局事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同被告人の弁護人難波貞夫の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認を主張するものであり、被告人Cの弁護人高谷清一郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な 同被告人の弁護人難波貞夫の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認を主張するものであり、被告人Cの弁護人高谷清一郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 - 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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