昭和25(す)256 衆議院議員選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右被告人四名に対する衆議院議員選挙法違反各被告事件(当庁昭和二五年(あ) 第一三六四号)について、昭和二五年一二月二日当裁判所のした上告棄却の決定に 対し、申立人から決定訂正の申立があつたが、理由がな

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判決文本文199 文字)

右被告人四名に対する衆議院議員選挙法違反各被告事件(当庁昭和二五年(あ)第一三六四号)について、昭和二五年一二月二日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から決定訂正の申立があつたが、理由がないので、裁判官全員一致の意見により、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二七年一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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