昭和25(れ)975 強盗致死、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由   被告人本人の上告趣意について。  所論は本件犯行当時の事情やその後の心境などについて、種々述べているが、要 するに原判

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判決文本文250 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。所論は本件犯行当時の事情やその後の心境などについて、種々述べているが、要するに原判決の法令違背を主張するものではないから、上告適法の理由とならない。弁護人森鋼平の上告趣意について。所論は結局量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。よって旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官長部謹吾関与昭和二六年二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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