【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人美作治夫の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、第一審判決 は所論自白を補強するに足りる証拠を掲げているか
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人美作治夫の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、第一審判決 は所論自白を補強するに足りる証拠を掲げているから、右違憲の主張は前提を欠き、 同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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